必要な手続きが分からない段階でも、ご相談いただくことは可能です。
「土地の一部を売りたい」「境界がどこか分からない」など、現在の状況やお困りのことをお聞かせください。資料や現地の状況を確認したうえで、必要な測量や登記についてご案内します。
必要な手続きが分からない段階でも、ご相談いただくことは可能です。
「土地の一部を売りたい」「境界がどこか分からない」など、現在の状況やお困りのことをお聞かせください。資料や現地の状況を確認したうえで、必要な測量や登記についてご案内します。
土地を売却するときや、建物を建てるとき、土地の一部を分けるときなどに必要となることがあります。また、隣の土地との境界や、正確な面積を確認するために行う場合もあります。
目的によって必要な測量が異なりますので、まずは土地をどのように利用したいのかをお聞かせください。
土地の広さや形状、現地の状況、隣接する土地の数などによって異なります。同じ面積であっても、資料が残っているか、境界の確認にどのくらいの作業が必要かによって、費用に差が出ることがあります。
見積りの際は、測量・登記の報酬のほか、資料の取得費用などの実費や、追加費用が生じる条件も確認しておくとよいでしょう。
測量や登記の内容、境界の確認が必要かどうかなどによって異なります。
現地で測量をするだけでなく、資料の調査、関係者との日程調整、図面や書類の作成にも時間がかかります。登記を申請する場合には、法務局での審査期間も必要です。
売却や工事の日程が決まっている場合は、早めにご相談いただくことをお勧めします。
土地の所在地や地番が分かる資料をご用意ください。登記事項証明書、公図、過去の測量図、境界確認書などがお手元にあれば、あわせてお見せいただくと状況を確認しやすくなります。
ただし、すべての資料をそろえてから相談しなければならないわけではありません。不足する資料については、お話を伺ったうえでご案内します。
土地の境界の調査や、表示に関する登記に必要な調査・測量については、土地家屋調査士が相談先となります。登記の申請も、土地家屋調査士に依頼することができます。
一方、売買や相続による名義変更など、権利に関する登記は司法書士の業務です。
土地や建物の所在・面積・用途など、物理的な状況を登記簿に記録する手続きのことです。例えば、土地を分ける「分筆登記」や、登記簿の面積を正す「地積更正登記」などがこれにあたります。
なお、売買や相続による名義変更は「権利に関する登記」であり、別の手続きとなります。
古い測量図があっても、測り直しが必要となる場合があります。図面を作成したときの測量方法や境界確認の状況が、今回の目的に合っているとは限らないためです。
現地に残る境界標や現在の土地の状態も確認する必要がありますので、まずはお手元の図面をお見せください。
塀やフェンス、境界杭があるからといって、それだけで境界を判断できるわけではありません。塀が境界線から離れた場所に設置されていたり、境界杭が動いてしまっていたりする場合もあります。
登記の資料や過去の測量図などと、現地の状況を照らし合わせて確認する必要があります。
なお、境界杭の位置に疑問があっても、ご自身で動かさないようにしてください。
測量をしただけでは、登記簿の面積は変わりません。登記簿の面積を正すには、「地積更正登記」という別の手続きが必要となります。
ただし、測量した面積と違うからといって、必ず地積更正登記をしなければならないわけではありません。面積が異なる理由や測量の目的を確認したうえで、登記が必要かどうかを判断することになります。