事務所案内about

司法書士法人・行政書士事務所リーガル・ソリューションは、東京都新宿区にある司法書士・行政書士事務所です。

  1. 法人概要

    リーガル・ソリューションとは

  2. 代表挨拶

    我々に出来る最善を尽くします

  3. 企業理念

    創業当時から思いは変わりません

  4. アクセス

    お気軽にご来所ください

お問い合わせはこちら

よくあるご質問

相続の相談先は、弁護士と司法書士、どちらがいいでしょうか?

司法書士は、紛争性のある案件を取り扱うことはできません。遺産分割の交渉や調停への出廷を代理で行ってほしいときは、弁護士にご依頼ください。

揉めているというほどではない方、登記手続きをご希望の方は、ぜひ司法書士にご相談ください。

故人に借金があったときは、どうすればいいでしょうか?

借金の額が大きいときは、相続放棄や限定承認をするのも一つの方法です。

相続放棄・限定承認をすることができる期間は限られていますので、お早めにご相談ください。

相続放棄の申立てはこちら

手続きに必要な書類は、こちらで集めなければいけませんか?

ほとんどの書類は、当事務所で取得を代行することができます。

相続人が複数名いる場合には、全員の印鑑証明書が必要となりますが、依頼後にご用意いただければ差し支えございません。

認知症の方がいるのですが、その人を除いて手続きを進めることはできませんか?

判断能力が低下しており、後見人も選任されていないときは、手続きを進めることができません。

まずは裁判所に対し、後見開始の申立てをする必要があります。

後見・保佐・補助開始の申立てはこちら

相続人の中に未成年がいるのですが、遺産分割協議はできますか?

親権者が相続人ではないときは、未成年者に代わって遺産分割協議に参加することができます。

親権者自身も相続人になっている場合には、裁判所で特別代理人を選任してもらってからでないと、協議を行うことができません。

遺言書の内容は、必ず守らなければいけないものでしょうか?

遺言は亡くなられた方からの最後のお願いですので、その想いに沿って手続きをするのが理想的と考えます。

ただし、相続人全員の合意があれば、遺言書とは違う内容で遺産を分けることもできます。

遺産について相続人間で話がまとまらないのですが、どうすればいいですか?

家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることができます。

調停も難しいときは、裁判所が審判によって遺産の分配方法を決めることになります。

当事務所では遺産分割調停の申立てサポートも承っておりますが、裁判所には相続人ご本人が出廷していただく必要がありますので、ご承知おきください。

遺産分割調停の申立てはこちら

相続人の中に行方不明の人がいるのですが、どうすればいいでしょうか?

不在者財産管理人を選任する、失踪宣告の申立てをする等の方法が考えられます。

どちらも裁判所への申立てが必要なため、通常よりも時間と費用がかかります。

相続人の行方が分からない場合はこちら

不動産が遠方にあるのですが、依頼できますか?

当事務所はオンラインで登記を申請しますので、全国どこの不動産であっても手続きができます。

遠方だからという理由で費用が加算されることもありません。