事務所案内about

司法書士法人・行政書士事務所リーガル・ソリューションは、東京都新宿区にある司法書士・行政書士事務所です。

  1. 法人概要

    リーガル・ソリューションとは

  2. 代表挨拶

    我々に出来る最善を尽くします

  3. 企業理念

    創業当時から思いは変わりません

  4. アクセス

    お気軽にご来所ください

お問い合わせはこちら

よくあるご質問

支払いはどのような方法がありますか?

銀行振込または現金にてお願い致します。

なお、お振込いただく際の振込手数料につきましては、お客様のご負担となります。

相談料はかかりますか?

当事務所へのご依頼を検討されている方につきましては、初回のご相談を無料にて承っております。

ご依頼を検討されている方の具体例
・○○のサービスを取り扱っていますか?
・○○の手続きを貴事務所で対応可能でしょうか?
・○○の手続きについて依頼を検討しておりますが、貴事務所ではどの程度実績がありますか?
・依頼したらどの程度費用がかかりますか?
・依頼したらどの程度期間がかかりますか?
・依頼したらどこまでご対応可能でしょうか?
・依頼した後の流れを教えてください
・依頼した後に自分がやる事があれば教えてください

当初から当事務所へ依頼する予定がない方につきましては、1時間33,000円(税込、時間延長はしておりません)の相談料を頂戴しております。

ご相談日から30日以内に当事務所と委任契約を締結した場合には、いただきました相談料は当該委任契約の報酬に充当致します。

当初から当事務所へ依頼する予定がない方の具体例
・自分で法務局に申請するが、わからないことを教えてほしい
・セカンドオピニオン的に質問したい
・どのような手続きが必要か教えて欲しい
・○○の場合どうすればいいか教えて欲しい
・個別の事案に関する具体的なご相談
・法律判断の提供
・アドバイスやご説明

支払いはいつまでに行えばいいですか?

不動産登記や会社法人登記等、登記申請の際に登録免許税を納付する必要がある場合には、登記申請前までにお支払いをお願いしております。

登記手続きが発生しない業務につきましては、各委任契約の内容に従ってお支払いいただいておりますので詳細はお問い合わせください。

電話で相談は出来ますか?

当事務所へ依頼した場合お悩みを解決することが可能か、当事務所のサービスの内容等、当事務所が提供するサービスに関するご質問につきましては、お電話でご案内をしております。

お電話での個別の事案に関する具体的なご相談、法律判断の提供、アドバイスやご説明は実施しておりません。

メールやLINEで相談は出来ますか?

当事務所へ依頼した場合お悩みを解決することが可能か、当事務所のサービスの内容等、当事務所が提供するサービスに関するご質問につきましては、メールやLINEにてご案内をしております。

メールやLINEでの個別の事案に関する具体的なご相談、法律判断の提供、アドバイスやご説明は実施しておりません。

オンラインで相談は出来ますか?

ご来所いただくことが難しい場合は、Zoomを用いたオンラインによるご相談も承っております。

ご希望の方には、メール等でZoomのURLを共有致します。

有料相談(1時間33,000円)をご希望の場合には、請求書をデータにてお送りします。

ご入金確認次第、ZoomのURLをお送り致します。

自宅等指定した場所まで来てもらい相談することは出来ますか?

当事務所へのご依頼を検討されている方につきましては、お客様が指定した場所に当事務所の所員が伺い、ご相談を承ることも可能です。(原則一都三県のみ。他道府県は要相談。)

出張相談の場合には、日当として東京都内であれば16,500円(税込)千葉県、神奈川県、埼玉県内であれば27,500円(税込)+交通費の実費(500円単位で切り上げ、原則公共交通機関利用)を申し受けます。

相談をしたら必ず依頼をしないといけませんか?

相談をしたからといって必ずしもご依頼いただく必要はございませんし、ご相談後にしつこい営業をするといったことも一切ありませんので、ご安心ください。

ただし、当初から当事務所へ依頼する予定がない方のご相談は有料相談(1時間33,000円)となりますので予めご了承ください。

駐車場はありますか?

駐車場はございませんので、近隣のコインパーキングをご利用ください。
下記最寄りのコインパーキングです。
タイムズ西新宿五丁目第4
住所:東京都新宿区西新宿5-24

遺産について相続人間で話し合いがまとまらない場合には、どうすればいいですか?

遺産についての話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることによって、終局的には家庭裁判所に遺産の分配方法を決めてもらうことが可能です。

当事務所で遺産分割調停の申立のサポートも承っておりますが、原則として相続人ご本人が家庭裁判所に出廷していただく必要があります。

参考:遺産分割協議がまとまらない場合

弁護士であれば、弁護士が代理人として出廷するため、原則として相続人の方に出廷していただく必要はありません。

ご希望であれば提携の弁護士事務所をご紹介します。