不動産の相続手続き代行

不動産の所有者が亡くなった場合には、自動的に登記簿(登記記録)が書き換えられるわけではありません。

管轄法務局に登記を申請し、形式的な審査を経て、問題がなければ登記簿が書き換わります。

このように、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人名義に変更する手続きのことを一般に『相続登記』と言います。

相続手続きの相談・依頼先は種々ありますが、相続が発生した際の不動産の名義変更手続き(相続登記)は、司法書士という国家資格を持った専門家が代行します。

なお、行政書士は司法書士と違い、相続登記手続きの代行は出来ません。

相続登記の手続きは、自分で行うことも可能ですが、司法書士に手数料を支払って頼むことが一般的です。

関連記事:相続登記とは?亡くなった人の不動産の名義変更について法改正点も含め解説

相続登記を怠ることによるデメリット

相続登記の手続きをしないことは、たくさんのデメリットがあるので出来るだけ早めに手続きをした方が良いです。

相続登記を怠っていることによる主なデメリットは下記の3つです。

・相続登記義務化に伴う過料
・
相続関係が複雑になる
・不動産を売却、担保に出せない

相続登記義務化に伴う過料

相続登記の申請は、2024年4月1日から義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。2024年4月1日より前に相続で取得したことを知っていた不動産も対象となり、未登記の場合は原則として2027年3月31日までに申請する必要があります。
制度の詳細:法務省「相続登記の申請義務化について」

改正法では、相続登記を正当な理由なく怠ると最大10万円の過料に処せられます。

相続関係が複雑になる

相続登記を放置していると、手続きをしないまま法定相続人の誰かが亡くなってしまうということも多々あります。

この場合、その亡くなってしまった人の相続人全員が遺産分割協議に参加する必要があるため、相続関係が複雑になり遺産分割協議が難航します。

不動産を売却できない、担保に出せない

相続した不動産を売却したり、担保に提供してお金を借りたりする場合には、前提として相続登記が必要です。

当事務所のサービス内容

・故人名義の不動産の調査
・名寄せ帳取得
・戸籍謄本取得代行(相続人調査)
・法定相続情報一覧図の取得
・遺産分割協議書の作成
・相続人間の意思伝達、調整
・自筆証書遺言の検認申立て
・登記申請書の作成
・相続関係説明図の作成
・登記完了後の登記書類の受け取り
・登記完了後謄本の取得
・登記完了後の完了書類のご郵送

当事務所の対応とご依頼前の確認事項

ご依頼の範囲や必要書類によって、報酬・実費は異なります。お見積りの際に、手続きの内容と費用をご確認ください。

  • 全国の不動産に対応:オンラインで相続登記を申請します。
  • 必要な手続きをまとめてご相談:戸籍収集、遺産分割協議書の作成、相続不動産の売却サポートもご相談いただけます。
  • 報酬と実費を分けてご案内:ご依頼前に見積書を提示します。戸籍収集などにより実費が確定した後は、確定額の見積書をお送りします。
  • 土曜日も営業:ご相談の日時はお問い合わせの際にご確認ください。

相続登記手続き代行にかかる費用

相続登記の手続きにかかる費用

司法書士の報酬は現在自由化されており、依頼する司法書士事務所によって報酬は大きく異なります。

依頼する事務所によって極端に安い事務所もありますが、司法書士の費用だけでなくしっかり手続きしてくれるか、事務所の評判や口コミ等を見て、司法書士を選びましょう。

下記は当事務所に相続登記を依頼した場合の費用の内訳です。

  • 司法書士の報酬(手数料)
  • 実費(必要経費)

司法書士報酬(料金・手数料)

名義変更(相続登記)報酬 49,500円(税込)or 99,000円(税込)
相続人申告登記報酬 33,000円(税込)
※戸籍謄本一式取得 16,500円(税込)~
※遺産分割協議書(不動産のみ) 16,500円(税込)or 33,000円(税込)
※遺産分割協議書(全ての遺産) 55,000円(税込)
※遺産分割協議のサポート(相続人1名分を含む) 220,000円(税込)
※自筆証書遺言の検認申立 110,000円(税込)

(スマホでは右にスクロールできます)

49,500円の適用条件:戸籍謄本や遺産分割協議書が揃っている場合(または法定相続による登記)で、グループ会社への媒介契約または不動産買取をご依頼いただく場合の名義変更報酬です。追加の書類取得・作成や管轄法務局の数などにより、別途費用がかかります。ご依頼内容に応じた総額は見積書でご確認ください。

※2023年6月8日改訂
※印があるものは、例外的にかかる可能性がある費用となります。
※登記簿に記載されている故人が複数の場合には、2名以降の報酬につきましては、全て半額で承ります。
※法務局の管轄が異なる場合、(例えば東京都新宿区と千葉県船橋市等)1管轄追加する毎に、報酬49,500円(税込)を申し受けます。
※数次相続、代襲相続が発生している場合、一人につき1万6,500円(税込)を報酬として加算します。
※遺産分割協議のサポートで、合意形成が必要な相続人が2名以上の場合、1名につき55,000円を報酬として加算します。
※司法書士費用に関してはどなたがお支払いいただいても構いません。当事者間でお決めください。
※被相続人が帰化している場合、外国人の場合には別途お見積り致します。

実費(必要経費)

登録免許税 固定資産評価額の0.4%
戸籍謄本等取得費用 5,000円~10,000円前後
登記情報事前閲覧 不動産1つにつき664円
完了後登記簿謄本取得費用 不動産1つにつき500円

(スマホでは右にスクロールできます)

\過料になる前に早めにお手続きを!/
フリーダイヤルの番号

ご依頼の流れ

当事務所にご依頼いただく際の流れは下記の通りです。

相続登記手続きのご依頼の流れ

①お電話、お問合せフォーム、LINE公式アカウントよりお問合せ

ご希望の方法でお気軽にお問合せください。

②お見積書ご提示

お見積書作成に必要となる最低限の資料(固定資産税の納税通知書)をいただき、お見積書を提示します。

納税通知書等のご用意が難しい場合には、登録免許税については概算でお見積りいたします。

③費用問題なければお手続着手

お見積書提示後、ご納得いただき次第お手続着手いたします。

④当事務所で戸籍収集(相続人調査)

亡くなった方やご相続人様の本籍地、筆頭者を伺い戸籍謄本等を一式収集いたします。

正確な本籍地等がわからない場合には、住民票から調査し相続人を確定します。

⑤実費額を含めたお見積り書の提示

戸籍謄本等が全て揃うと実費額が確定しますので、改めて確定額のお見積書をお送りいたします。

⑥委任状等の書類、登記費用の請求書をご郵送

ご相続人の方々に委任状、遺産分割協議書、登記費用のご請求書をお送りいたします。

⑦署名押印書類と印鑑証明書等をご返送

署名押印いただいた委任状等の押印書類と印鑑証明書等を返信用封筒にてご返送いただきます。

他の相続人の方には、印鑑証明書のみお手配いただくようお伝えください。

⑧登記費用のお振込み

登記費用をお振込みいただきます。

お支払いはどなたがしていただいても構いません。

⑨意思確認、本人確認のお電話

記入いただきましたお電話番号・時間帯に、ご相続人様へお電話にて意思確認、本人確認のお電話を実施いたします。

⑩登記申請

管轄法務局へ登記申請します。

相続登記の完了日数は、概ね10日~2週間程度で完了します。

⑪登記完了後、完了書類のご郵送

登記完了後、名義変更後の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得します。

お電話で伺いましたご郵送先に、登記完了後の書類一式を書留郵便にてご郵送いたします。

\過料になる前に早めにお手続きを!/
フリーダイヤルの番号

お客様の声

よくあるご質問

費用はいくらかかりますか?

当事務所の報酬49,500円~と実費代がかかります。

報酬につきましては、戸籍謄本取り寄せの有無、遺産分割協議書の有無、管轄法務局数、被相続人の数(登記名義人)、不動産売却の有無等によって報酬が増減します。

49,500円の報酬でおさまるケースは、戸籍謄本を取得する必要がなく、遺産分割協議書も揃っており(もしくは法定相続)、グループ会社での媒介契約若しくは不動産買取をご依頼いただいた場合です。

実費代はいくらかかりますか?

登録免許税として、固定資産評価額の0.4%がかかります。
例えば土地と建物の評価額1,000万円の一戸建てを相続した場合、1,000万円×0.4%=4万円となります。

また戸籍謄本等を代行取得する場合には、戸籍謄本等取得に関する実費代(5,000円~10,000円程度)がかかります。

不動産が遠方にあるのですが、依頼できますか?

当事務所はオンラインで登記を申請しますので、全国どこの不動産であっても手続きができます。

遠方だからという理由で費用が加算されることもありません。

不動産が複数ある場合でもまとめて依頼できますか?

問題なく可能です。

例えば故人が東京都新宿区の一戸建てと北海道札幌市のマンションを所有していた場合、東京法務局新宿出張所と札幌法務局に登記を申請します。

私たちが準備する書類は何ですか?

登記申請までに法定相続人の皆様の印鑑証明書のご用意をお願いいたします。

相続発生後の手続き

  1. 不動産の相続手続き代行

    不動産の所有者が亡くなった場合には、自動的に登記簿(登記記録)が書き換えられるわけではありません。 管轄法務局に登記を申請し…

  2. 相続手続きまるごと代行

    相続手続きは専門性が高く、ご自身で行おうとすれば20時間〜50時間以上かかるともいわれています。 相続手続きまるごと代行では…

  3. 遺産分割協議のサポート

    遺産の分け方がまだ決まっていない段階から、当事務所がお手伝いします。 戸籍謄本で相続人を確定し、相続人全員へ連絡して手続きの流れ…

  4. 相続放棄の申立て

    身近な人が借金を残して亡くなった場合には、原則として相続人に支払い義務があります。 たくさんの借金を残して亡くなった場合や、財産…

  5. 戸籍謄本取り寄せ代行

    相続が発生するとまずは亡くなった方の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本一式を収集し、法定相続人を確定する必要があります。 司法書士…

  6. 遺産分割調停の申立て

    身近な人が亡くなった後、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人と連絡が取れない場合には家庭裁判所に対して遺産分割調停…

  7. 預貯金の解約・名義変更

    預貯金口座を持っている方が亡くなると、口座は凍結されます。 凍結後の口座は金融機関ごとに定められた相続手続きをしないと、解約・名…

  8. 相続不動産売却代理・サポート

    突然の相続によりご実家を取得したけれど、建物が古かったり遠方であったりで売却したいケースもあるかと思います。 また遺産分割協…

  9. 自筆証書遺言の検認申立て

    故人の直筆の遺言が見つかったら、家庭裁判所に対して自筆証書遺言の検認申立て手続きをする必要があります。 これは法律で遅滞なく行わ…

  10. 相続人の行方が分からない場合

    行方不明の相続人にも遺産を相続をする権利がありますので、原則として遺産分割協議や遺産分割調停に参加する必要があります。 相続人が…