遺産についての話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることによって、終局的には家庭裁判所に遺産の分配方法を決めてもらうことが可能です。
当事務所で遺産分割調停の申立のサポートも承っておりますが、原則として相続人ご本人が家庭裁判所に出廷していただく必要があります。
弁護士であれば、弁護士が代理人として出廷するため、原則として相続人の方に出廷していただく必要はありません。
ご希望であれば提携の弁護士事務所をご紹介します。
遺産についての話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることによって、終局的には家庭裁判所に遺産の分配方法を決めてもらうことが可能です。
当事務所で遺産分割調停の申立のサポートも承っておりますが、原則として相続人ご本人が家庭裁判所に出廷していただく必要があります。
弁護士であれば、弁護士が代理人として出廷するため、原則として相続人の方に出廷していただく必要はありません。
ご希望であれば提携の弁護士事務所をご紹介します。
基本的にはありませんが、相続人が複数名いる場合には、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
手続き開始後にご用意ください。
状況により不在者財産管理人を選任するか、失踪宣告の申立てをする必要があるため、通常よりお時間及び費用がかかります。
別途費用を頂戴しますが、お手続き可能です。
インターネットを利用したオンライン申請という方法で申請しますので、遠方の不動産であっても問題なくお手続き可能です。
また遠方だからといって費用が追加でかかるということもございません。