身近な人が亡くなった後、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人と連絡が取れない場合には家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることが可能です。
遺産分割調停を申し立てることによって、裁判所が遺産分割協議の内容を確定します。
司法書士法人リーガル・ソリューションでは、相続に争いがある場合の遺産分割調停手続きをたくさんサポートしてきました。
お忙しいあなたに代わって遺産分割調停の申立てのサポートをします。
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・相続関係が複雑になり、相続人が増えて遺産分割の手続きがより困難になる
・申立ての際、相続人の方が認知症になっていると別途手続きが必要になる
・亡くなった人の遺産の分配手続きが進まない
遺産分割調停事件に経験豊富な司法書士が、複雑な書類作成をサポートします。
家庭裁判所とのやり取りも当事務所がしますので、お客様には家庭裁判所へ出廷していただくだけです。
経験豊富な私たちに全ておまかせ下さい!
・遺産分割調停申立書作成
・当事者目録作成
・遺産目録作成
・戸籍謄本一式取得代行
・法定相続情報一覧図の取得代行
※2024年8月12日報酬改定
※消費税込の金額です。
※印があるものは、例外的にかかる可能性がある費用となります。
※収入印紙、予納郵券の実費代がかかります。
※各種手続き別途実費代を申し受けます。
※期日に付き添う場合には、別途交通費の実費代を申し受けます。