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相続放棄の申立て

間違いのない相続放棄を

身近な人が借金を残して亡くなった場合には、原則として相続人に支払い義務があります。
たくさんの借金を残して亡くなった場合や、財産がほとんどなく負債があるかもしれない場合には、家庭裁判所に対して相続放棄の申立が可能です。
相続放棄を申し立てることによって、法律上相続人ではなくなり借金の支払い義務もなくなります。
司法書士法人リーガル・ソリューションでは、たくさんの相続放棄の手続きを代行してきました。

お忙しいあなたに代わって相続放棄の手続きをサポートします。

こんなことで悩んでいませんか?

  • たくさんの借金を残して亡くなりどうすればいいかわからない…
  • 自分で相続放棄の手続きをして認められるか不安…
  • 知らない人から身に覚えのない借金の督促がきた…
  • 亡くなったことを認識してから3ヶ月を経過してしまった…

手続きしないでいると、、、

・相続をすることを承認したとみなされ相続放棄出来なくなる
・認識してから3ヶ月経過してしまうと原則としては相続放棄出来ない
・3ヶ月経過後でも相応の理由があれば認められるが、期間が経つほど認められる可能性が低くなる

私たちにおまかせ下さい

相続放棄の手続きの専門家である司法書士があなたに代わって、間違いのない相続放棄をサポートします。
相続があったことを認識してから3ヶ月経過している場合でもご相談ください。

めんどうな相続放棄の手続き私たちにおまかせ下さい!

フリーダイヤルの番号

費用

相続放棄申立報酬※申立人1人につき
55,000円
相続放棄申立報酬(3ヶ月経過後)※申立人1人につき
88,000円
限定承認申立報酬
220,000円

※消費税込の金額です。
※別途戸籍謄本、除籍謄本、住民票除票取得、収入印紙代800円の実費代を申し受けます。

相続発生後の手続き

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  3. 遺産分割協議のサポート

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  4. 相続放棄の申立て

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  5. 戸籍謄本取り寄せ代行

    相続が発生するとまずは亡くなった方の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本一式を収集し、法定相続人を確定する必要があります。 司法書士…

  6. 遺産分割調停の申立て

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  7. 預貯金の解約・名義変更

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