身近な人が借金を残して亡くなった場合には、原則として相続人に支払い義務があります。
たくさんの借金を残して亡くなった場合や、財産がほとんどなく負債があるかもしれない場合には、家庭裁判所に対して相続放棄の申立が可能です。
相続放棄を申し立てることによって、法律上相続人ではなくなり借金の支払い義務もなくなります。
司法書士法人リーガル・ソリューションでは、たくさんの相続放棄の手続きを代行してきました。
お忙しいあなたに代わって相続放棄の手続きをサポートします。
身近な人が借金を残して亡くなった場合には、原則として相続人に支払い義務があります。
たくさんの借金を残して亡くなった場合や、財産がほとんどなく負債があるかもしれない場合には、家庭裁判所に対して相続放棄の申立が可能です。
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・相続をすることを承認したとみなされ相続放棄出来なくなる
・認識してから3ヶ月経過してしまうと原則としては相続放棄出来ない
・3ヶ月経過後でも相応の理由があれば認められるが、期間が経つほど認められる可能性が低くなる
相続放棄の手続きの専門家である司法書士があなたに代わって、間違いのない相続放棄をサポートします。
相続があったことを認識してから3ヶ月経過している場合でもご相談ください。
めんどうな相続放棄の手続き私たちにおまかせ下さい!
※消費税込の金額です。
※別途戸籍謄本、除籍謄本、住民票除票取得、収入印紙代800円の実費代を申し受けます。