事務所案内about

司法書士法人・行政書士事務所リーガル・ソリューションは、東京都新宿区にある司法書士・行政書士事務所です。

  1. 法人概要

    リーガル・ソリューションとは

  2. 代表挨拶

    我々に出来る最善を尽くします

  3. 企業理念

    創業当時から思いは変わりません

  4. アクセス

    お気軽にご来所ください

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時効取得による移転登記請求

長期間の占有状態を、確実な権利へ

時効取得の要件を満たし、取得時効の援用をしたけれど相手方が応じない場合には、時効取得に基づく所有権移転登記請求訴訟を提起することで、裁判所が権利関係を確定してくれます。
司法書士法人リーガル・ソリューションでは、数々の時効取得請求訴訟の手続きをこなしてきました。

判決取得後の登記手続きも承ること可能ですので、要件を満たしている方はご検討ください!

こんなことで悩んでいませんか?

  • 時効取得の要件を満たしているようだけれど、どうすればいいかわからない…
  • 裁判手続きを検討しているけど、コストを抑えたい…
  • コストを抑えたいけど裁判手続きに経験豊富な司法書士に頼みたい…
  • 時効取得の裁判と登記手続きまで全てお任せしたい…

私たちにおまかせ下さい

時効取得の要件を満たしているのに相手方が応じない場合には、訴訟手続きをご検討ください。
判決取得後は登記手続きについても一括で承ることが可能です。

時効取得でお悩みの方はご相談ください!

関連記事:時効取得は難しい?不動産の時効取得について徹底解説

サービスの内容

・対象不動産登記簿謄本取得
・公図、地積測量図取得
・建物図面、各階平面図取得
・固定資産評価証明書取得
・法人登記簿取得
・相手方特定のための書類収集(相続人特定のための戸籍収集)
・占有状態現地調査
・訴状作成
・陳述書作成
・証拠説明書作成
・民事訴訟法上の特別代理人選任申立書作成
・不在者財産管理人選任申立書作成
・書留郵便に付する送達の上申書作成
・公示送達の上申書作成
・調査報告書作成
・口頭弁論期日出廷、出廷サポート
・確定証明申請

費用

着手金
330,000円
成功報酬(固定資産評価額500万円以下の部分)
固定資産評価額の16.5%(最低33万円)
成功報酬(固定資産評価額500万円超3000万円以下の部分)
固定資産評価額の8.8%
成功報酬(固定資産評価額3000万円超5000万円以下の部分)
固定資産評価額の6.6%
成功報酬(固定資産評価額5000万円超1億円以下の部分)
固定資産評価額の3.3%

※報酬につきまして消費税込の金額です。
※別途訴状貼付用収入印紙、予納郵券、必要書類収集費用の実費代を申し受けます。
※簡易裁判所の管轄外の場合には本人訴訟サポートとなります。

不動産に関する紛争の解決

  1. 建物明渡請求

    賃料の支払いが滞っている、勝手に又貸しされているなど一定の事情がある場合には、裁判所に対し建物明渡請求訴訟を提起することで、法の手…

  2. 家主都合の立ち退き交渉

    立ち退き案件はうまくいけば高い利益率を確保できますが、担当の方がご自身で入居者へ交渉するのは大変ですし、弁護士費用は高額になりがち…

  3. 時効取得による移転登記請求

    時効取得の要件を満たし、取得時効の援用をしたけれど相手方が応じない場合には、時効取得に基づく所有権移転登記請求訴訟を提起することで…

  4. 競売開始の申立て

    金銭の支払いを求める判決等の債務名義を持っている場合や、抵当権等の担保権を設定している場合に、相手方が任意に支払わない場合には、相…

  5. 抵当権抹消登記請求

    抵当権者がいろいろな事情があり抹消手続きに応じてくれない場合には、裁判所に対し抵当権抹消登記請求訴訟を提起し、判決を取得して抵当権…

  6. 不動産の任意売却

    住宅ローン等の支払いが滞り、一定期間支払いがなされない場合には、債権者が不動産を差押えることがあります。 差し押さえ後は競売手続…

  7. 共有物分割請求

    不動産を共有している場合に、相手方が共有物の分割に応じない場合には、裁判所に対し共有物分割請求訴訟を提起することが可能です。 共…

  8. 起訴命令・保全取消し申立て

    相続した不動産の登記簿を確認したところ、仮差押えや処分禁止の仮処分がなされていて困っているといったご相談を多く受けます。 そんな…

  9. 地上権設定登記請求

    地上権設定契約を締結したけれど相手方が登記に応じない、競売で法定地上権が成立する建物を落札した場合等、何もしなければ登記はされませ…

  10. 所有者不明土地・建物管理命令申立て

    不動産の所有者を知ることが出来ない、または所有者が所在不明となっている場合には、管理命令の申立てをすることで裁判所が管理人を選任し…