不動産の書類作成・登記
不動産を売った・買った、不動産をあげた・もらった、不動産を財産分与により譲渡した・取得した等、一定の事実があっても、登記名義を変更するには不動産の登記手続きが必要です。
契約書の作成から登記手続きまで、司法書士・行政書士が代行します。
不動産を売った・買った、不動産をあげた・もらった、不動産を財産分与により譲渡した・取得した等、一定の事実があっても、登記名義を変更するには不動産の登記手続きが必要です。
契約書の作成から登記手続きまで、司法書士・行政書士が代行します。
親しい友人知人や、親族間で売買の合意が成立している場合には、買い手、売り手を探す必要がないので仲介業者を関与させずとも手続き可能で…
離婚する場合、夫婦で築き上げてきた財産を精算したり、当事者を扶養する、または慰謝料の支払いとして金銭や不動産を譲渡する、取得するこ…
不動産をあげる、もらうという契約は口頭でも成立します。 この契約を贈与契約と言いますが、この契約をしたとしても登記名義は勝手に変…
住宅ローンを完済した際に、金融機関から抵当権を抹消するための書類が届いたかと思います。 抵当権抹消登記は義務ではありませんが、抵…
実体の権利関係と異なる誤った登記をしてしまった場合には、真実の権利関係に是正(ぜせい)する登記手続きが可能です。 関係当事者の承…
借りたお金は必ずしもお金で返す必要はありません。 貸した人、借りた人が合意をすれば、不動産をもって返済に充てることも可能です。 …
10年もしくは20年、自主占有状態(自分の所有物だと思って)が継続すると、不動産を時効によって取得することが可能です。 時効取得…