お問い合わせはこちら

相続発生前の生前対策

遺言にはどのような種類がありますか?

特別な方法も含めて7種類ありますが、利用されることが多いのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。

遺言者自身が手書きで作成するのが自筆証書遺言、公証役場で公証人に作成してもらうのが公正証書遺言です。

遺言書作成はこちら

遺言書はいつ書くのがいいでしょうか?

遺言書は15歳以上であればいつでも書くことができます。

適したタイミングというのは特にありませんが、悔いが残らないよう、思い立ったら早めに作成されることをおすすめします。

作成した遺言の内容を変更したり、撤回したりすることはできますか?

遺言はいちばん新しい日付のものが優先されますので、改めて遺言書を作成することで、前の遺言を変更・撤回することができます。

なお、無用の混乱を防ぐため、新しく作成したときは、前の遺言書は速やかに破棄することをおすすめします。