同じ「遺産分割協議のサポート」でも、必要な作業はご状況によって異なります。
ここでは、当事務所で多い3つのケースを、下の図に沿って見ていきます。

【ケース①】祖父名義のまま50年放置された実家の登記だけが残っている
数次相続で相続人が十数人に増え、名前しか知らない方が含まれているケースです。
故人の預貯金や借金はすでに整理されているか、時間の経過で問題にならないことが多く、資産・負債の調査は原則として必要ありません。
当事務所が戸籍謄本で相続人全員を確定し、面識のない方へも連絡と手続きのご説明を行い、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。
合意後の登記は、不動産の相続手続き代行または相続手続きまるごと代行で対応します。
【ケース②】叔父・叔母の相続人になったが、財産も借金も分からない
子のいない叔父・叔母が亡くなり、甥・姪として相続人になったケースです。
相続人8人のうち5人とは面識がない、というご相談も実務上はよくあります。
このようなケースでは、戸籍謄本で全員を確定した後、相続人への連絡と並行して資産・負債の調査を行い、財産目録を全員に共有してから合意に進みます。
合意後は、相続手続きまるごと代行へ移行し、解約・登記・分配までを行うことになります。
【ケース③】話はまとまっているので、手続きに通る協議書を作りたい
相続人同士でおおむね分け方は決まっているが、書面にするのが初めてで不安、というケースです。
この場合は、遺産分割協議書の作成のみをお引き受けします。
不動産だけを記載するのか、預貯金や株式も含めて記載するのかで報酬が異なりますので、下の費用の欄をご覧ください。