法定相続人が複数いる場合に、故人の遺産について相続人全員で協議した上で合意に至った場合には、法定相続分とは異なる遺産の分配方法が可能です。
この合意通りに遺産を分配する場合には、遺産分割協議書という書面がなければ手続きできません。
司法書士法人・行政書士事務所リーガル・ソリューションでは、たくさんの相続手続きを受任し、遺産分割協議のサポートをしてきました。
遺産分割協議書の作成や、専門家を交えて遺産分割を支援します。
法定相続人が複数いる場合に、故人の遺産について相続人全員で協議した上で合意に至った場合には、法定相続分とは異なる遺産の分配方法が可能です。
この合意通りに遺産を分配する場合には、遺産分割協議書という書面がなければ手続きできません。
司法書士法人・行政書士事務所リーガル・ソリューションでは、たくさんの相続手続きを受任し、遺産分割協議のサポートをしてきました。
遺産分割協議書の作成や、専門家を交えて遺産分割を支援します。
・相続関係が複雑になり、全員での合意が難しくなる
・合意があっても文書に残っていない場合は遺産分割の内容通りに手続きできない
・亡くなってから期間が経てば経つほど正確な遺産を把握できなくなる
相続の専門家である司法書士、行政書士がどこに提出しても問題のない遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議がいろんな事情によりまだ出来ていない場合には、当事務所が相続人間の意思伝達の調整役となります。
解決実績豊富な私たちにおまかせ下さい!
・相続人全員との遺産分割協議の調整
・相続人への意思伝達
・遺産分割協議書の作成
※2023年6月7日報酬改定
※消費税込の金額です。
※間に入り調整・連絡をする場合は、間に入り調整・連絡をする相続人2名以降につき55,000円(消費税込)を報酬として申し受けます。
※戸籍謄本一式を当事務所が取得する場合であってかつ、数次相続、代襲相続が発生している場合、一人につき1万1,000円(税込)を報酬として加算します。
※相続人のうち、不在者がいる場合、行方が知れない場合、行為能力を有しない場合。