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遺産分割協議のサポート

相続人への連絡から、遺産分割協議書の作成まで

遺産分割協議とは、相続人全員で故人の遺産の分け方を話し合い、合意することです。
合意した内容を「遺産分割協議書」という書面にしなければ、その内容どおりに預貯金の解約や不動産の名義変更を進めることはできません。

面識のない相続人がいる、財産の全体像が分からない、話はまとまっているが書面にする自信がない。
当事務所は、そうした合意の前の段階から、相続人全員への連絡・資産と負債の調査・遺産分割協議書の作成をお引き受けします。

合意が整った後は、解約・登記・分配まで行う相続手続きまるごと代行へそのまま移行できます。

こんなことで悩んでいませんか?

  • 面識のない相続人がいて、どう連絡すればいいか分からない…
  • 叔父・叔母の相続人になったが、財産も借金も分からない…
  • 相続人が多く、全員に連絡して話を進める手が回らない…
  • 話はまとまっているが、手続きに通る協議書を作りたい…
  • 祖父名義のままの実家、相続人が誰なのかも分からない…

手続きしないでいると、、、

遺産分割協議そのものには、いつまでにしなければならないという期限が法律で決められているわけではありません。
ただし、実務上は、先延ばしにしたことで手続きがかえって難しくなってしまった、というご相談が少なくありません。

ここからは、協議を先延ばしにした場合に起きやすいことを、3つ挙げてみます。

  • 相続関係が複雑になり、全員での合意が難しくなる。
    相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子が新たに相続人となり(数次相続)、面識のない方が増えていきます。
  • 合意があっても文書に残っていなければ、その内容どおりに手続きできない。
    口約束のままでは、金融機関も法務局も、その合意どおりの手続きを受け付けてくれません。
  • 亡くなってから期間が経てば経つほど、正確な遺産を把握できなくなる。
    通帳や郵便物が処分され、金融機関から取引履歴を取り寄せられる期間にも限りがあるためです。

祖父名義のまま数十年放置された不動産のご相談では、相続人が十数人に増えていることも少なくありません。
話し合いのできる相続人がそろっているうちに、協議を進めておかれることをお勧めします。

私たちにおまかせ下さい

相続の専門家である司法書士・行政書士が、どこに提出しても手続きに通る遺産分割協議書を作成します。
法務局・金融機関・証券会社のそれぞれで求められる記載を踏まえて文書にしますので、作り直しの手戻りが生じにくくなります。

遺産分割協議がまだできていない場合には、当事務所が相続人全員へ連絡を取り、手続きの流れをご説明します。
司法書士には相続人の一方を代理して交渉する権限はありませんが、全員に同じ情報を同じ順序でお伝えする連絡と説明の窓口を務めることはできます。
お伝えする内容は、相続が発生したこと、手続きの流れ、必要な書類、調査結果(財産目録)といった事実に限られます。

故人の財産の全体像が分からず、話し合いの土台がない場合には、戸籍謄本で相続人を確定したうえで資産・負債の調査を行い、財産目録を相続人全員に共有してから協議を進めます。
合意が整った後は、ご希望により相続手続きまるごと代行へ移行し、解約・登記・分配までをお引き受けすることになります。

協議サポートの流れ

ここからは、遺産分割協議のサポートをご依頼いただいた場合の流れを見ていきます。
下の図は、ご依頼から合意、協議書の作成、その後の手続きまでを6つの段階に分けたものです。

遺産分割協議サポートの流れ。①戸籍謄本で相続人を確定、②財産の全体像が分からないときは資産・負債を調査、③財産目録を相続人全員に共有、④連絡と説明を経て合意、⑤遺産分割協議書を作成、⑥希望により相続手続きまるごと代行へ移行する6段階

  • ①戸籍謄本を集めて法定相続人を確定する
    最初に行うのは、故人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍を集めることです。
    相続人が一人でも欠けた協議は無効になりますので、この順序は省けません。
  • ②財産の全体像が分からないときは資産・負債を調査する
    同居していた親の相続であれば、通帳や権利証の所在は把握できていることが多いかと思います。
    他方、叔父・叔母の相続のように財産も借金も分からない場合には、次のブロックでご説明する調査を行います。
  • ③財産目録を相続人全員に共有する
    調査の結果を財産目録として書面にまとめ、相続人全員に同じ資料をお渡しします。
  • ④相続人全員へ連絡・説明し、相続人全員で合意する
    面識のない相続人にも当事務所からお手紙で連絡し、手続きの流れと財産目録を同じ内容でお伝えします。
    ご希望があれば、話し合いの場に立ち会います。
  • ⑤遺産分割協議書を作成する
    合意した内容を、法務局や金融機関に提出できる形で文書にし、相続人全員の署名押印をいただきます。
  • ⑥相続手続きまるごと代行へ移行する(ご希望の場合)
    解約・名義変更・相続登記・分配までを相続手続きまるごと代行として引き継ぎます。

実務上は、②の調査と④の連絡を並行して進めることが多く、疎遠な相続人には戸籍の附票で調べた住所へお手紙を差し上げるところから始まります。
期間は相続人の人数や調査の有無で大きく前後しますので、受任時にご状況をお伺いして見通しをお伝えします。

相続人の確定と財産の調査

遺産分割協議の前提として、何をどれだけ分けるのか、遺産の全体像が分かっている必要があります。
財産の所在が分からない相続では、戸籍謄本で相続人を確定した後に、当事務所が資産・負債の調査を行います。
調べる内容は相続手続きまるごと代行と同じで、下の図の5項目です。

資産・負債の調査で確認する5項目。通帳の取引履歴の読み解き、金融機関への口座照会、証券保管振替機構と生命保険協会への照会、信用情報機関への開示請求、名寄帳・権利証・共同担保目録による不動産の確認を示す図

  • 通帳の取引履歴:判明している口座の取引履歴(おおむね10年分が上限)を取り寄せ、入出金の相手と周期から、貸したお金や借金、保険料の引き落としなどを推定します。
  • 金融機関への口座照会:メガバンクと、故人の生活圏にある信用金庫・信用組合・ゆうちょ銀行に、口座の有無を一括で照会します。
  • 株式・保険:証券保管振替機構と生命保険協会の照会制度を使い、証券口座と生命保険契約の有無を確認します。
  • 借金・保証債務:指定信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に開示を請求し、借入れや保証の有無を確認します。
  • 不動産:名寄帳に加え、お預かりした権利証と登記簿の共同担保目録を照らし合わせ、私道は隣接地の登記簿を取得して持分の有無を確かめます。

正直に申し上げると、あらゆる財産や債務を100%漏れなく把握できると保証することはできません。
そのうえで、上の手順どおりに隅々まで調べ、結果を財産目録として相続人全員にお渡しします。
全員が同じ資料を手にすることで、初めて話し合いの土台ができることになります。

なお、調査の結果、借金のほうが多いと分かった場合には、相続放棄をご案内します。
相続放棄には原則3か月という期限がありますので、調査の途中でも、その見込みが立った段階で早めにお伝えするようにしています。

司法書士ができること・できないこと

司法書士は、相続人の一方を代理して、他の相続人と遺産の分け方を交渉することはできません。
遺産分割は家事事件にあたり、司法書士には代理権がないためです。
他方、紛争になっていない遺産分割について、助言をし、相続人に連絡を取り、書類を作成することは司法書士の業務です。

下の図は、当事務所がお引き受けできることと、できないことを左右に分けたものです。

司法書士ができること・できないことの対比図。できることは相続人全員への連絡と説明、財産目録の共有と協議の立会い、遺産分割協議書の作成。できないことは一方を代理した交渉、調停・審判への代理出頭、対立する紛争の解決で弁護士を紹介

できること

  • 相続人全員への連絡と、手続きの流れのご説明
  • 資産・負債の調査結果(財産目録)を相続人全員に共有すること
  • 合意した内容を正確に文書にする、遺産分割協議書の作成
  • 相続人が集まって話し合う場への立会い

できないこと

  • 特定の相続人の代理人として、他の相続人と交渉・説得すること
  • 遺産分割調停・審判に、代理人として出頭すること
  • 意見が対立する相続人の間で、どちらかの側に立って紛争を解決すること

当事務所は特定の相続人の代理人ではなく、相続人全員に同じ情報と同じ説明をお伝えする立場です。
実務上は、それだけで話が前に進むことも少なくありませんが、意見が対立し、話し合いでの解決が見込めない場合には、弁護士をご紹介することになります。

なお、行方の分からない相続人がいる場合には不在者財産管理人(相続人の行方が分からない場合)の、認知症などで判断能力に不安のある相続人がいる場合には成年後見人の選任申立てが、それぞれ別途必要になります。
成年後見人の選任申立てについては、ご状況をお伺いしたうえでご案内します。
話し合いがまとまらず家庭裁判所の調停に進む場合には、遺産分割調停の申立書の作成を別サービスとしてお引き受けしています。

ケースで見る協議サポート

同じ「遺産分割協議のサポート」でも、必要な作業はご状況によって異なります。
ここでは、当事務所で多い3つのケースを、下の図に沿って見ていきます。

ケース別の入口の図。祖父名義で50年放置された実家の登記は連絡と協議書の作成から相続登記へ、叔父・叔母の相続で財産が不明なら調査と合意を経てまるごと代行へ、話がまとまっている場合は遺産分割協議書の作成のみ、の3ルート

【ケース①】祖父名義のまま50年放置された実家の登記だけが残っている

数次相続で相続人が十数人に増え、名前しか知らない方が含まれているケースです。
故人の預貯金や借金はすでに整理されているか、時間の経過で問題にならないことが多く、資産・負債の調査は原則として必要ありません。

当事務所が戸籍謄本で相続人全員を確定し、面識のない方へも連絡と手続きのご説明を行い、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。
合意後の登記は、不動産の相続手続き代行または相続手続きまるごと代行で対応します。

【ケース②】叔父・叔母の相続人になったが、財産も借金も分からない

子のいない叔父・叔母が亡くなり、甥・姪として相続人になったケースです。
相続人8人のうち5人とは面識がない、というご相談も実務上はよくあります。

このようなケースでは、戸籍謄本で全員を確定した後、相続人への連絡と並行して資産・負債の調査を行い、財産目録を全員に共有してから合意に進みます。
合意後は、相続手続きまるごと代行へ移行し、解約・登記・分配までを行うことになります。

【ケース③】話はまとまっているので、手続きに通る協議書を作りたい

相続人同士でおおむね分け方は決まっているが、書面にするのが初めてで不安、というケースです。
この場合は、遺産分割協議書の作成のみをお引き受けします。
不動産だけを記載するのか、預貯金や株式も含めて記載するのかで報酬が異なりますので、下の費用の欄をご覧ください。

サービスの内容

遺産分割協議のサポートでお引き受けする業務は次のとおりです。
ご状況に応じて、必要なものだけを組み合わせてご依頼いただくことができます。

  • 戸籍謄本一式の収集と法定相続人の確定
  • 相続人全員への連絡と手続きのご説明
  • 資産・負債の調査と財産目録の作成、相続人全員への共有(財産の全体像が分からない場合)
  • 遺産分割協議の立会い
  • 遺産分割協議書の作成(不動産のみを記載するもの/不動産以外も記載するもの)
  • 合意後の相続手続きまるごと代行または不動産の相続手続き代行への移行

ご依頼の多い組み合わせは、ケース①のような「戸籍の収集+全員への連絡・説明+協議書の作成」と、ケース②のような「戸籍の収集+全員への連絡・説明+調査+協議書の作成」です。
どの組み合わせが適しているかは、ご状況をお伺いしたうえでご提案します。

なお、不在者財産管理人・成年後見人の選任申立てと遺産分割調停の申立書の作成は、上の「司法書士ができること・できないこと」でご説明したとおり別サービスとしてお引き受けします。
相続税の申告が必要な場合には、税理士をご紹介します。

まるごと代行との関係と報酬

相続手続きまるごと代行は、相続人全員の遺産分割の合意が済んでいることを前提にお引き受けしているサービスです。
合意がまだできていない場合や、連絡を取れていない相続人がいる場合には、まずこの「遺産分割協議のサポート」からご依頼いただき、合意が整った後にまるごと代行へ移行する、という順序になります。

協議サポートの段階で資産・負債の調査もご依頼いただく場合

財産の全体像が分からず話し合いを始められない場合には、協議サポートと並行して、まるごと代行で行う資産・負債の調査をお引き受けします。
この場合の報酬は、協議サポートの報酬に、まるごと代行報酬の半額を加えた額になります。
下の図は、この流れと報酬の関係を示したものです。

遺産分割協議のサポートと資産・負債の調査(まるごと代行報酬の半額)から、相続人全員の合意を経て相続手続きまるごと代行(残りの半額)へ移行する流れ。調査の報酬を二重に負担することはない

調査の後に合意が整い、そのまま解約・登記・分配までをご依頼いただく場合には、まるごと代行報酬の残りの半額をお支払いいただきます。
調査の報酬を二重にご負担いただくことはありません。

まるごと代行の報酬は遺産総額を基準に決まるため、調査の前に確定額をお示しすることはできません。
受任時には概算と下限をお伝えし、調査の完了時に判明した遺産総額をもとに算定することになります。
なお、調査の結果として相続放棄を選択される場合でも、調査の報酬は発生します。

報酬をお支払いいただく時期

遺産分割協議が成立する前は、故人の口座からお支払いいただくことができません。
そのため、この段階の報酬はいったん依頼者様にお支払いいただき、遺産分割協議書で相続手続きの費用を遺産から支出することに合意いただけた場合には、まるごと代行の精算時に調整します。

よくあるご質問

財産がいくらあるか分からない状態でも依頼できますか?

ご依頼いただけます。
戸籍謄本で相続人を確定した後、相続人への連絡と並行して資産・負債の調査を行い、財産目録を全員に共有してから協議を進めます。

借金のほうが多いと分かった場合は相続放棄をご案内します。
相続放棄には原則3か月の期限がありますので、見込みが立った段階で早めにお伝えします。

協議サポートの費用は、誰が支払うのですか?

遺産分割協議が成立する前は故人の口座を動かせないため、協議サポートと調査の報酬は、いったんご依頼者様にお支払いいただきます。
遺産分割協議書の中で、相続手続きの費用を遺産から支出することに相続人全員が合意されれば、まるごと代行へ移行した際の精算時に調整します。
費用の負担のしかたも、協議の中で相続人の皆様にお決めいただく事項の一つです。

他の相続人が分け方に反対している場合はどうなりますか?

司法書士は、相続人の一方を代理して他の相続人と交渉することはできません。
当事務所が行うのは、全員への連絡と手続きの説明、調査結果の共有、合意した内容を書面にすることです。
話し合いでの解決が見込めない場合は弁護士をご紹介し、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる場合には申立書の作成をお引き受けします(調停に代理人として出頭することはできません)。

連絡を取ったことのない相続人がいても依頼できますか?

連絡が取れない理由によって対応が変わります。
長年連絡を取っていないだけであれば、戸籍の附票で現在の住所を調べ、当事務所からお手紙で手続きの流れをご説明します。

お伝えするのは手続きの流れや財産目録といった事実で、一方の相続人の意向を代わりに伝えるものではありません。
住所を調べても所在が分からない場合は、不在者財産管理人の選任申立てが別途必要になりますので、ご状況をお伺いしたうえでご案内します。

費用

遺産分割協議書の作成(不動産のみ記載)
33,000円
遺産分割協議書の作成(不動産以外も記載)
55,000円
遺産分割協議の立会い
22,000円
遺産分割協議の合意支援サポート(相続人1名分を含む)
220,000円
資産・負債の調査と財産目録の作成
相続手続きまるごと代行の報酬の半額(下限137,500円)
戸籍謄本一式取得
33,000円

※2026年9月5日報酬改定。表示はすべて消費税込です。
※合意形成が必要な相続人が2名以上の場合、1名につき55,000円を加算します。
※資産・負債の調査の報酬は、調査の完了時に判明した遺産総額をもとに「相続手続きまるごと代行」の報酬(275,000円+500万円を超える部分×1.1%。500万円以下は275,000円)を算定し、その半額です。受任時には概算と下限をお伝えします。遺産総額は債務を差し引く前の積極財産の合計で、不動産は固定資産評価額で計算します。
※調査の後、合意が整い「相続手続きまるごと代行」へ移行される場合は、まるごと代行の報酬の残り半額をお支払いいただきます。調査の報酬を二重にご負担いただくことはありません。
※調査の結果、相続放棄を選択される場合でも、調査の報酬は発生します。
※遺産分割協議が成立する前は故人の口座からお支払いいただくことができないため、協議サポートと調査の報酬は、いったん依頼者様にお支払いいただきます。遺産分割協議書で相続手続きの費用を遺産から支出することに合意いただいた場合は、まるごと代行の精算時に調整します。
※戸籍謄本一式取得で、数次相続・代襲相続が発生している場合は、1名につき11,000円を加算します。
※相続人のうちに行方の分からない方や判断能力に不安のある方がいる場合は、不在者財産管理人・成年後見人の選任申立てが別途必要になりますので、お見積りいたします。

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  4. 相続放棄の申立て

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  5. 戸籍謄本取り寄せ代行

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  6. 遺産分割調停の申立て

    身近な人が亡くなった後、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人と連絡が取れない場合には家庭裁判所に対して遺産分割調停…

  7. 預貯金の解約・名義変更

    預貯金口座を持っている方が亡くなると、口座は凍結されます。 凍結後の口座は金融機関ごとに定められた相続手続きをしないと、解約・名…

  8. 相続不動産売却代理・サポート

    突然の相続によりご実家を取得したけれど、建物が古かったり遠方であったりで売却したいケースもあるかと思います。 また遺産分割協…

  9. 自筆証書遺言の検認申立て

    故人の直筆の遺言が見つかったら、家庭裁判所に対して自筆証書遺言の検認申立て手続きをする必要があります。 これは法律で遅滞なく行わ…

  10. 相続人の行方が分からない場合

    行方不明の相続人にも遺産を相続をする権利がありますので、原則として遺産分割協議や遺産分割調停に参加する必要があります。 相続人が…