よくあるご質問

どのようなことを依頼できますか?

・訴状、答弁書・準備書面、申立書など、裁判所に提出する書類の作成
・簡易裁判所での訴訟代理や和解交渉(訴訟物の価格が140万円以内のものに限ります。)

を承っております。

ご依頼をいただくことが多いのは、時効取得、共有物分割、建物明渡し、争いのない形式的な裁判手続き等です。

法的な手続きが必要か分からなくても、不動産のトラブルを相談できますか?

どのような手続きが必要か分からない段階でも、ご相談いただくことができます。これまでの経緯やご希望を伺い、当事務所で対応できる業務の範囲を確認します。

ご相談の際に、法律用語を使って説明する必要はありません。何に困っているのか、どのような解決を希望されているのかをお話しください。

裁判所から訴状が届いたのですが、どうすればいいでしょうか?

放置していると、ご自身に不利益な裁判結果が出てしまう可能性がありますので、速やかにご相談ください。

当事務所でお受けできない事件でも、内容によっては提携の弁護士を紹介できる場合がございます。

相手方から届いた書面に、署名や返答をする前に相談した方がよいでしょうか?

内容に不明な点や納得できない点がある場合には、署名や返答をする前にご相談ください。書面の内容によっては、義務を認めたり、権利を放棄したりすることになり、後から変更することが難しい場合があります。

回答期限が書かれている場合には、その期限もお知らせください。届いた書面とこれまでのやり取りを確認し、当事務所で対応できる内容かを判断します。

不動産の交渉や裁判を依頼すると、どのくらいの費用がかかりますか?

費用は、問題の内容や手続きの種類、書類作成と代理のどちらをご依頼いただくかなどによって異なります。司法書士の報酬のほか、裁判所に納める手数料や資料の取得費用などがかかる場合があります。

ご相談内容を確認したうえで、ご依頼の範囲と費用をお見積もりします。追加の費用が生じる条件についても、事前にご説明します。

訴訟を起こさずに、話し合いで解決することはできますか?

相手方との合意ができれば、訴訟を起こさずに解決できる場合があります。また、裁判所の民事調停を利用して、話し合いによる解決を目指す方法もあります。

ただし、相手方が話し合いに応じるとは限らず、合意に至らない場合もあります。ご希望や相手方の対応を踏まえ、当事務所で対応できる範囲を確認したうえで、進め方を検討します。

依頼できない業務はありますか?

訴訟物の価格が140万円を超える事件、簡易裁判所以外の裁判所(地方裁判所、家庭裁判所等)での事件については、司法書士が訴訟代理や和解交渉を行うことはできません。

また、誠に申し訳ございませんが、不動産に関する紛争以外の事件(貸金の返還請求、未払賃金・残業代の請求、交通事故、労働問題等)は、当事務所では取り扱っておりません。

不動産の交渉や裁判の相談では、どのような資料を用意すればよいでしょうか?

契約書や登記事項証明書、相手方から届いた書面、メールなどのやり取りがあると、事情を確認しやすくなります。これまでの出来事を日付順にまとめたメモも役立ちます。

すべての資料が揃っていなくても、ご相談いただくことができます。まずはお手元にあるものをお持ちいただき、追加で必要な資料はご相談の際にお伝えします。

不動産の交渉や裁判は、解決までにどのくらいの期間がかかりますか?

必要な期間は、争点の数や資料の収集、相手方の対応、裁判所の進行などによって異なります。ご相談の段階で確認できる事情をもとに、おおよその見通しをご説明します。

ただし、相手方の主張や手続きの進み方によって長引くこともあり、解決の時期をお約束することはできません。売却や転居などのご予定がある場合には、最初にお知らせください。

裁判を依頼した場合、自分も裁判所の期日に出席する必要がありますか?

当事務所が訴訟代理人として対応できる事件では、ご本人に代わって期日に出席することができます。ただし、本人尋問など、ご本人の出席が必要となる場合もあります。

書類作成による支援の場合には、司法書士が訴訟代理人となるわけではありません。ご本人が裁判手続きを進めることになりますので、必要な対応をご依頼前にご説明します。