事務所案内about

司法書士法人・行政書士事務所リーガル・ソリューションは、東京都新宿区にある司法書士・行政書士事務所です。

  1. 法人概要

    リーガル・ソリューションとは

  2. 代表挨拶

    我々に出来る最善を尽くします

  3. 企業理念

    創業当時から思いは変わりません

  4. アクセス

    お気軽にご来所ください

お問い合わせはこちら

よくあるご質問

どのようなことを依頼できますか?

・訴状、答弁書・準備書面、申立書など、裁判所に提出する書類の作成
・簡易裁判所での訴訟代理や和解交渉(訴訟物の価格が140万円以内のものに限ります。)

を承っております。

ご依頼をいただくことが多いのは、時効取得、共有物分割、建物明渡し、争いのない形式的な裁判手続き等です。

依頼できない業務はありますか?

訴訟物の価格が140万円を超える事件、簡易裁判所以外の裁判所(地方裁判所、家庭裁判所等)での事件については、司法書士が訴訟代理や和解交渉を行うことはできません。

また、誠に申し訳ございませんが、不動産に関する紛争以外の事件(貸金の返還請求、未払賃金・残業代の請求、交通事故、労働問題等)は、当事務所では取り扱っておりません。

裁判所から訴状が届いたのですが、どうすればいいでしょうか?

放置していると、ご自身に不利益な裁判結果が出てしまう可能性がありますので、速やかにご相談ください。

当事務所でお受けできない事件でも、内容によっては提携の弁護士を紹介できる場合がございます。

「登記済証」「登記識別情報通知書」とは何ですか?

いわゆる「権利書」にあたるもので、不動産を取得したときに交付・発行されます。

売却や担保権設定などの手続きをする際に必要となります。

司法書士に頼まずに、自分で登記を申請することはできますか?

ご自身で手続きを行うことも可能です。

ただ、手間がかかる、関係者の利害が必ずしも一致しない等の理由から、専門家に依頼することが多いと思われます。

権利書が見当たらないのですが、再発行をしてもらえますか?

登記済権利証や登記識別情報は再発行されません。

代替制度(司法書士等による本人確認情報の提供、事前通知)がありますので、権利書がなくても登記手続きを行うこと自体は可能です。

ただし、通常よりも費用や手間がかかってしまいます。

ローンの返済中でも名義変更はできますか?

お客様の状況により異なりますが、どのようなケースであっても、金融機関に無断で行うことはできません。

まずは借入先の担当者に相談するようにしてください。

共有名義で購入する場合、持分はどのように決めればいいですか?

(各人が支出した費用)÷(購入費用総額)で算出した割合と同じにしてください。

出資割合と違う持分で登記をすると、税務上の問題が生じる可能性があります。

固定資産評価額が分かる資料とは、具体的にどのような書類のことでしょうか?

市区町村役場で発行される「固定資産評価証明書」「名寄帳」や、納付通知書と一緒に届く「固定資産課税明細書」をご用意ください。

遺言にはどのような種類がありますか?

特別な方法も含めて7種類ありますが、利用されることが多いのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。

遺言者自身が手書きで作成するのが自筆証書遺言、公証役場で公証人に作成してもらうのが公正証書遺言です。

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