・訴状、答弁書・準備書面、申立書など、裁判所に提出する書類の作成
・簡易裁判所での訴訟代理や和解交渉(訴訟物の価格が140万円以内のものに限ります。)
を承っております。
ご依頼をいただくことが多いのは、時効取得、共有物分割、建物明渡し、争いのない形式的な裁判手続き等です。
・訴状、答弁書・準備書面、申立書など、裁判所に提出する書類の作成
・簡易裁判所での訴訟代理や和解交渉(訴訟物の価格が140万円以内のものに限ります。)
を承っております。
ご依頼をいただくことが多いのは、時効取得、共有物分割、建物明渡し、争いのない形式的な裁判手続き等です。
訴訟物の価格が140万円を超える事件、簡易裁判所以外の裁判所(地方裁判所、家庭裁判所等)での事件については、司法書士が訴訟代理や和解交渉を行うことはできません。
また、誠に申し訳ございませんが、不動産に関する紛争以外の事件(貸金の返還請求、未払賃金・残業代の請求、交通事故、労働問題等)は、当事務所では取り扱っておりません。
放置していると、ご自身に不利益な裁判結果が出てしまう可能性がありますので、速やかにご相談ください。
当事務所でお受けできない事件でも、内容によっては提携の弁護士を紹介できる場合がございます。
いわゆる「権利書」にあたるもので、不動産を取得したときに交付・発行されます。
売却や担保権設定などの手続きをする際に必要となります。
ご自身で手続きを行うことも可能です。
ただ、手間がかかる、関係者の利害が必ずしも一致しない等の理由から、専門家に依頼することが多いと思われます。
登記済権利証や登記識別情報は再発行されません。
代替制度(司法書士等による本人確認情報の提供、事前通知)がありますので、権利書がなくても登記手続きを行うこと自体は可能です。
ただし、通常よりも費用や手間がかかってしまいます。
お客様の状況により異なりますが、どのようなケースであっても、金融機関に無断で行うことはできません。
まずは借入先の担当者に相談するようにしてください。
(各人が支出した費用)÷(購入費用総額)で算出した割合と同じにしてください。
出資割合と違う持分で登記をすると、税務上の問題が生じる可能性があります。
市区町村役場で発行される「固定資産評価証明書」「名寄帳」や、納付通知書と一緒に届く「固定資産課税明細書」をご用意ください。
特別な方法も含めて7種類ありますが、利用されることが多いのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。
遺言者自身が手書きで作成するのが自筆証書遺言、公証役場で公証人に作成してもらうのが公正証書遺言です。