会社の資本金を変更したら、効力発生日から2週間以内に会社の登記の変更手続きをしなくてはなりません。
司法書士法人・行政書士事務所リーガル・ソリューションでは、たくさんの増資の手続きに関与してきました。
株主割当、第三者割当、利益剰余金の資本組み入れ、資本準備金の資本組み入れ、いずれの場合でも迅速に対応いたします、。
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会社法人の書類作成・登記の専門家である司法書士・行政書士が貴社の資本金の変更手続きをサポートします。
資本金の額が決まっていない方は金額別のメリット、デメリットもご案内いたします。
会社の信用度にもつながる増資の手続き、私たちにお任せください!
・登記情報事前閲覧
・定款内容確認
・株主構成確認
・株主総会決議要件確認
・各種議事録作成
・総数引受契約書作成
・登記申請
・完了後登記簿謄本取得
・登記完了後、完了書類のご郵送
※報酬は消費税込の金額です。
※登録免許税として、増加資本金額の0.7パーセント(最低3万円)がかかります。