新たな事業を起こす場合に、目的外の事業を行う場合には、株主総会の決議で定款を変更し、目的変更の登記が必要です。
司法書士法人・行政書士事務所リーガル・ソリューションでは、創業以来たくさんの会社の変更登記のサポートをしてまいりました。
株式会社登記手続きの専門家である司法書士、行政書士に丸投げして、新たな貴社の事業に専念してください。
新たな事業を起こす場合に、目的外の事業を行う場合には、株主総会の決議で定款を変更し、目的変更の登記が必要です。
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会社法人の書類作成・登記の専門家である司法書士・行政書士が貴社の会社変更登記手続きを総合サポートします。
各種許認可の手続きが必要であれば、私共の方で許認可のお手伝いをいたします。(専門外の許認可であれば各種専門家をご紹介します)
後回しにしがちな会社の登記手続き、私たちに全てお任せください!
・登記情報事前閲覧
・定款内容確認
・株主構成確認
・株主総会決議要件確認
・各種議事録作成
・目的変更登記申請
・完了後登記簿謄本取得
・登記完了後、完了書類のご郵送
・各種専門家をご紹介(当事務所の専門外の場合)
※報酬は消費税込の金額です。