身近な人が亡くなった後、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人と連絡が取れない場合には家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることが可能です。
遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員会を交えて話し合い、相続人間の合意による解決を目指します。話し合いがまとまらず調停が不成立となった場合は、原則として審判手続に移り、裁判所が遺産の分け方を判断します。
司法書士法人リーガル・ソリューションでは、相続に争いがある場合の遺産分割調停手続きをたくさんサポートしてきました。
お忙しいあなたに代わって遺産分割調停の申立てのサポートをします。
手続きの詳細:裁判所「遺産分割調停」






