相続手続きは専門性が高く、ご自身で行おうとすれば20時間〜50時間以上かかるともいわれています。
相続手続きまるごと代行では、戸籍謄本を取り寄せ法定相続人を確定し、故人の資産と負債を取引履歴・金融機関への照会・信用情報の開示まで使って調べたうえで、預貯金の解約・相続登記・分配までの手続きをすべて代行します。
遺産分割の合意が整っている相続人の皆様向けのサービスです。
お電話でのご相談:0120-014-677
受付時間 10:00〜18:00(日曜祝日定休)
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・手続きをしないと銀行預金が凍結したまま
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かかる費用については、全ての手続き終了後に遺産の中からお支払いいただきますので、特段持ち出しもありません。
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ご依頼を前提とするご相談は無料です。まずはお名前・ご連絡先と、故人の財産のおおよその内容をお伝えください。
相続手続きまるごと代行では、まず戸籍謄本を集めて法定相続人を確定し、そのうえで故人の資産と負債を調査します。
手順は次のとおりです。

故人の出生から死亡までの戸籍謄本等を集め、法定相続人を確定します。
数次相続や代襲相続が発生している場合には、集める戸籍謄本の数が増えるため、通常よりお時間がかかります。

判明している口座の取引履歴(おおむね10年分が上限)を取り寄せ、入出金を一件ずつ確認します。
通帳の表面に出てこない権利や義務は、入出金の相手と周期から推定します。
メガバンクと、生活圏の信用金庫・信用組合、ゆうちょ銀行に口座の有無を一括で照会します。
株式は証券保管振替機構、生命保険は生命保険協会の照会制度で確認します。
相続放棄には原則3か月の期限があるため、借金の調査は急ぎます。
通帳の引き落とし履歴や過去の契約書等から、債務がありそうな場合には、信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に開示を請求し、郵便物や督促状とあわせて確認します。
非課税の私道、遠方の山林、共有持分だけの土地は、固定資産税の納税通知書に載りません。
市区町村の名寄帳に加え、法務局の所有不動産記録証明書で、故人名義の不動産を全国から一覧で確認します。
所有不動産記録証明書は登記簿上の氏名・住所で検索するため、住所変更の登記がされていない不動産は漏れることがあります。
そのため、お預かりした権利証と登記簿の共同担保目録も照らし合わせます。
私道や通路は隣接する土地の登記簿を取得して持分の有無を確かめるなど、徹底的に漏れが出ないように調べます。
上記を手順どおりに行い、結果を財産目録として書面でお渡しします。
遺産分割協議書の記載漏れを防ぎ、相続税申告が必要な場合は税理士へそのまま引き渡せます。
資産・負債の調査が必要かどうか、手続きをどこまで任せるかは、ご状況によって異なります。
当事務所で多いケースは次のとおりです。

預貯金や借金は整理済みのことが多く、資産や負債の調査は原則不要です。
戸籍謄本で相続人を確定し、遺産分割協議書を作成して相続登記を申請します。
任せる手続きは相続登記だけなので、適しているのは不動産の相続手続き代行です。
面識のない相続人への連絡が必要なら、遺産分割協議のサポートを併せてご利用ください。
同居していない親族の財産は、通帳の所在すら分からないことが少なくありません。
借金が多ければ相続放棄の判断が必要で、その期限は3か月です。
まず戸籍謄本で相続人8人全員を確定し、遺産分割協議のサポートとして全員へ連絡しながら、資産と負債を調査します。
財産目録を全員に共有し、合意後にまるごと代行へ移行します。
手続きもすべて任せたいというご依頼です。
合意ができていても、使っていなかった口座や証券会社の口座、保険契約の見落としは実務上よくあります。
調査したうえで財産目録を作り、全部の遺産を記載した遺産分割協議書を作成し、解約・登記・分配まで進めます。
銀行や法務局の手続きはすべてご自身で進めたいものの、財産の漏れだけは専門家に確かめてほしいというご依頼です。
戸籍謄本で相続人を確定し、資産と負債を調査して財産目録をお渡しするところまでをお引き受けします。
適しているのは資産・負債の調査のみのご依頼です(報酬はまるごと代行報酬の半額)。
財産の内容が分かっていて調査が要らない場合でも、解約・名義変更・登記・分配まで一括でご依頼いただけます。
適しているのは相続手続きまるごと代行です。
報酬は調査を行う場合と同じです。
分け方は決まっていて、手続きの一部だけを当事務所に任せたいというご依頼です。
相続登記は当事務所が行い、預貯金の解約はご自身で進めていただきます。
銀行の手続きに遺産分割協議書を使う場合は、預貯金も記載した協議書を作成します。
適しているのは不動産の相続手続き代行です。
財産の漏れが心配な場合は、資産・負債の調査(まるごと代行報酬の半額)を併せてご依頼いただけます。
口座が多い場合や平日に金融機関へ行けない場合は、ケース③⑤のとおりまるごと代行が適しています。
| ケース | 資産・負債の調査 | 適したサービス |
| ①50年放置の相続登記のみ | 原則不要 | 不動産の相続手続き代行(+遺産分割協議のサポート) |
| ②叔父・叔母の相続で相続人多数、財産不明 | 必要(最優先) | 遺産分割協議のサポート+資産・負債調査 → 合意後にまるごと代行 |
| ③合意済みで口座・株式が多く、手続きはすべて任せたい | 必要 | 相続手続きまるごと代行 |
| ④合意済みで、手続きはすべてご自身で行いたい | 必要 | 資産・負債の調査のみ |
| ⑤財産は把握済みで、手続きはすべて任せたい | 不要 | 相続手続きまるごと代行 |
| ⑥合意済みで、相続登記だけ任せたい | 必要に応じて | 不動産の相続手続き代行(+資産・負債の調査) |
(スマホでは右にスクロールできます)
まるごと代行は、相続人全員の間で遺産分割の合意ができていることを前提にお引き受けしています。
解約・名義変更・登記は、相続人全員の署名押印がある遺産分割協議書がなければ進められないためです。
合意ができていない場合や、連絡を取れていない相続人がいる場合には、遺産分割協議のサポートからご依頼ください。
合意が整った後にまるごと代行へ移行します。
なお、司法書士は相続人の一方を代理して他の相続人と交渉することはできません(家事事件のため代理権がありません)。
当事務所が行うのは連絡・説明・書類作成であり、相続人の間に対立がある場合は弁護士をご紹介します。
遺産分割の合意ができていて、手続きをすべてご自身で行う方は、資産・負債の調査だけをご依頼いただけます。
戸籍謄本による相続人の確定と、財産目録の作成までを行います。
一部の手続きだけを任せる場合も、調査を併せてご依頼いただけます。
手続きの報酬は、各サービスの料金のとおり別途かかります。
資産の全体像が分からず話し合いを始められない場合は、協議サポートと並行して資産・負債の調査をお引き受けします。


①相続人の確定と資産・負債の調査
②書類の作成と登記
③解約・名義変更・受取
④分配と引渡し
ご依頼後、相続人の方にしていただくことは下記4つのみです。

報酬は、遺産の総額(不動産は固定資産評価額)に応じて次の式で算定します。
報酬のほかに、登録免許税と戸籍謄本等の実費がかかります。
費用はすべての手続きが完了した後に遺産の中からご精算いただきますので、着手金は不要です。
報酬には、上でご説明した資産・負債の調査が含まれています。
調査の結果、遺産総額が当初の想定と変わった場合は、判明した総額で算定します。

報酬(税込)= 275,000円 +(遺産総額 − 500万円)× 1.1%
遺産総額が500万円以下の場合は275,000円です。遺産総額は1万円未満を切り捨てて計算します。
| 遺産総額 | 報酬(税込) |
| 500万円まで | 275,000円 |
| 1,000万円 | 330,000円 |
| 2,000万円 | 440,000円 |
| 3,000万円 | 550,000円 |
| 5,000万円 | 770,000円 |
| 7,000万円 | 990,000円 |
| 9,000万円 | 1,210,000円 |
| 1億円 | 1,320,000円 |
(スマホでは右にスクロールできます)
※2026年9月5日報酬改定
※消費税込の金額です。
※遺産の総額は、債務を差し引く前の積極財産の合計です。不動産は固定資産評価額で計算します。受取人が指定されている生命保険金は含みません。
※1億円を超える場合はお見積りいたします。
※別途、登録免許税、戸籍謄本等の取得に関する実費を申し受けます。
※「遺産分割協議のサポート」の段階で資産・負債の調査をご依頼いただいた場合は、その際にお支払いいただいた報酬(まるごと代行報酬の半額)を差し引いた残額をお支払いいただきます。
※「遺産分割協議のサポート」で戸籍謄本一式取得の報酬をお支払いいただいた場合は、その額も差し引きます。
※調査の結果、相続放棄を選択される場合でも、調査の報酬は発生します。
※資産・負債の調査が不要な場合も、まるごと代行の報酬は同じです。
※資産・負債の調査のみをご依頼いただく場合の報酬は、上の式で算定した額の半額です(下限137,500円)。
| ケース | 遺産の内容 | 内訳 | 総額の目安 |
| 例1 戸建て1件と預貯金 | 自宅の土地・建物(固定資産評価額 600万円)、預貯金2口座 計300万円 (遺産総額 900万円) |
報酬 319,000円 登録免許税 24,000円 実費 約1〜2万円 |
約35〜36万円 |
| 例2 マンション1件と預貯金・株式 | マンション(固定資産評価額 1,200万円)、預貯金 800万円、上場株式 500万円 (遺産総額 2,500万円) |
報酬 495,000円 登録免許税 48,000円 実費 約1〜2万円 |
約55〜56万円 |
| 例3 預貯金のみ | 預貯金3口座 計400万円(不動産なし) (遺産総額 400万円) |
報酬 275,000円 登録免許税 なし 実費 約5,000〜10,000円 |
約28〜29万円 |
(スマホでは右にスクロールできます)
※登録免許税は、相続登記の場合、固定資産評価額の0.4%です。不動産がない場合はかかりません。
※実費は、戸籍謄本等の取得費用(5,000〜10,000円程度)、登記情報の閲覧・完了後の登記事項証明書の取得費用、郵送費などです。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬は含まれていません(必要に応じて税理士をご紹介します)。
※数次相続・代襲相続がある場合や相続人が多数の場合など、ご状況によって費用が変わることがあります。正確な金額は、ご状況をお伺いしたうえでお見積りいたします。
ご依頼から遺産のお受け取りまで、全体でおおむね3〜6か月が目安です。最初の1〜2か月は戸籍の収集と資産・負債の調査に充て、財産目録ができた段階で遺産分割協議書の作成に進みます。主な工程ごとの目安は次のとおりです(必要な書類が揃ってからの期間で、ご状況により前後します)。

| 工程 | 目安 |
| 戸籍謄本等の収集・相続人の確定 | 2〜6週間(本籍地の異動が多い場合は長くなります) |
| 相続財産の調査・財産目録の作成 | 2〜4週間(残高証明書や株式の照会の回答待ちを含みます) |
| 遺産分割協議書の作成・ご署名押印の回収 | 2〜4週間(相続人の人数や、遠方にお住まいの方の有無で変わります) |
| 相続登記・法定相続情報一覧図の取得 | 申請から1〜2週間(法務局の混雑状況で変わります) |
| 預貯金・株式等の解約・名義変更 | 金融機関ごとに2〜6週間(並行して進めます) |
期間が長くなる主な要因は、相続人が多数・海外在住・所在不明の方がいる場合、自筆証書遺言の検認が必要な場合、数次相続が発生している場合、金融機関の数が多い場合、不動産の売却を伴う場合(売却期間が加わります)です。
まずはお名前・ご連絡先と、故人の財産のおおよその内容をお伝えください。概算の費用と期間をご案内します。
費用と期間の概算を無料でご案内します
お名前・ご連絡先と、故人の財産のおおよその内容をお伝えください。ご状況をお伺いしたうえで、概算の費用と期間をお答えします。
相続手続きを依頼する専門家は多数ありますが、その中で当事務所をご選択いただいている理由には、いくつかの明確な特長があります。
ご相談者様・ご依頼者様から実際にいただくお声をもとに、当事務所が選ばれている理由をご紹介いたします。

当事務所では、相続手続きまるごと代行サービスのご依頼に際し、着手金を一切いただいておりません。
相続手続きという大きな局面において、少しでも依頼者様の不安を取り除けるよう、「費用面でも、精神面でも、依頼しやすい専門家でありたい」という思いを大切にしています。
当事務所では、平日はお仕事やご家庭のことでお忙しい方にもご利用いただけるよう、土曜日も営業しております。
当事務所では、他の事務所では対応が難しいとされた相続手続きにも、数多く対応してまいりました。
ご相談者様ご自身では「無理かもしれない」と思われていたご状況でも、実際にご依頼いただく中で無事に完了できたケースが多数ございます。
他事務所で断られてしまった場合でも、あきらめる前にぜひ一度ご相談ください。
当事務所では併設の不動産会社(株式会社リーガル・リノベーション)と連携し、不動産の専門的な査定を無料かつ迅速にご提供しています。
不動産の価格は、遺産分割や相続税の検討にも直結する重要な要素です。
特に地方の物件や空き家など、評価が難しい不動産であっても、同社での買取・仲介まで含めた柔軟な対応が可能です。
また、「相続登記は司法書士が対応し、そのまま売却は併設の不動産会社が担当」といったワンストップ対応が可能なため、お客様ご自身が複数の業者に連絡・調整する必要はありません。
もちろん、査定のみのご利用も可能で、無理な売却の勧誘は一切ございませんのでご安心ください。
当事務所では、すべての手続きにおいて明朗な料金体系を採用しています。
被相続人の財産や相続人様の状況に応じて、必要最小限の手続きだけをご提案することも可能です。
「本当に必要なサービスだけを、適正価格で」――それが当事務所の基本方針です。
当事務所は、これまでに累計800件以上の相続手続きに対応してまいりました。
不動産の名義変更(相続登記)はもちろんのこと、銀行・証券会社の解約、
遺産分割協議書の作成、戸籍の収集から、相続放棄、空き家処分のご相談まで相続に関するあらゆるケースに対応してきた実績があります。
当事務所では、相続に関する情報を定期的に発信しています。
お問い合わせからお手続き完了までの流れは下記の通りです。

まずはお電話、LINE、お問い合わせフォームどちらからでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
お電話やLINE、メールにてお手続きにかかるおおよその費用や期間、サービスについてご案内いたします。
費用やサービスにご納得いただけましたらご相談のご予約をお願いします。
故人に関する資料一式をご持参いただき、ご来所をお願いしております。
ご相談は無料ですのでご安心ください。
費用やサービス等問題なければご面談時に委任契約を締結します。
ご持参いただいた書類を預かり証を発行の上、お預かりします。
特段着手金等はいただいておりません。
戸籍謄本等を取得して法定相続人を確定し、相続関係説明図を作成します。
遺言書がある場合には、自筆証書遺言の検認申立てや公正証書遺言の検索も並行して行います。
上の「相続人の確定と資産・負債の調査」でご説明した手順で資産と負債を調べ、財産目録にまとめます。
法定相続人の皆様に財産目録をご確認いただき、認識に相違がないかを確かめます。
法定相続人の皆様へ遺産分割協議書、委任状を郵送いたします。ご署名、ご捺印いただき、印鑑証明書を同封の上、返信用封筒にてご返送いただきます。
複数の箇所に不動産がある場合には、全ての管轄に対して相続登記の申請を行います。
遺産に不動産が含まれない場合には、法定相続情報一覧図の申出のみ行います。
法定相続情報一覧図、遺産分割協議書等の書類を用いて各種遺産の解約、名義変更、届出を行います。
遺産の種類が多い場合には、遺産分割協議書と印鑑証明書を複数通お預かりし、各種手続きを並行して進めます。
不動産を売却して分配する場合には、遺産の分配までに売却手続きを進めます。
計算書をご確認いただき、計算書に基づいてご指定いただいたお口座に送金を行います。
最後に計算書記載の当事務所の報酬及び実費代をご精算し、手続き完了後の書類をご相続人の皆様へ郵送し完了となります。
相続が発生すると、遺族の方は感情の整理がつかない中で多くの相続手続きを進めなければなりません。
ここでは、主な流れに沿って、具体的に何をいつまでに行う必要があるのかを、わかりやすく解説していきます。

まず最初に行うべきは、被相続人(亡くなった方)の死亡届の提出です。
これは死亡の事実を公的に届け出る手続きであり、医師の発行する死亡診断書を添えて、市区町村役場へ提出します。
提出期限は死亡を知った日から7日以内と法律で定められています。
この提出が遅れると、火葬許可証の取得にも支障が出るため、注意が必要です。
死亡届の提出後も、市役所で行うべき手続きが複数存在します。
具体的には、以下のような届出があります。
これらは地域によって必要書類や窓口が異なるため、あらかじめ市区町村のホームページで確認されることをおすすめします。
被相続人が年金受給者であった場合には、年金の受給停止手続きを行う必要があります。
これは、不要な年金の支給を防ぐための制度であり、手続きを怠ると、後日、日本年金機構から過払い金の返還請求を受けることがあります。
併せて、「未支給年金の請求」も可能です。
死亡月分までの年金を、一定の条件を満たせば相続人が受け取ることができます。
被相続人名義の銀行口座は、死亡の事実が判明すると凍結され、出金や振替ができなくなります。
口座を解約するには、一般的に以下の書類が必要です。
金融機関ごとに必要書類が異なるため、事前確認が欠かせません。
被相続人が不動産を所有していた場合、その所有権を相続人に移転するためには、相続登記が必要です。
これは不動産の名義を変更する手続きであり、法改正により2024年4月から義務化され、未登記の場合は過料が科される可能性もあります。
なお、相続した不動産を売却する場合にも、先に相続登記を済ませておく必要があります。
分譲マンションの場合、不動産登記に加えて管理組合への名義変更手続きが求められます。
以下のような手続きを行う必要があります。
これらを怠ると、管理費請求や通知が滞る原因となるため、速やかに行いましょう。
被相続人名義の自動車やバイクも、相続財産に該当します。
名義変更をしないまま使用・売却・廃車することはできません。
手続きは車両の種類により異なります。
必要書類には、遺産分割協議書・戸籍謄本・印鑑証明書等が含まれます。
相続手続きには、前述のような公的な手続き以外にも、日常生活に関わる契約の整理が必要です。
具体例としては以下のようなものがあります。
これらは、放置していると請求が続いてしまうため、忘れずに一つひとつ対応していくことが大切です。
相続手続き代行サービスとは、専門家(司法書士など)が相続人の代わりに、相続に関する各種手続きを一括で引き受けるサービスのことをいいます。
役所への届出、金融機関とのやりとり、不動産の名義変更など、煩雑で手間のかかる一連の相続手続きをワンストップで対応してもらえるため、「何から手をつけていいか分からない」という方にとっては大きな助けになります。
最近では、「遺産整理業務」や「遺産承継業務」という名称でも提供されており、財産の種類や相続人の構成に応じて、柔軟な対応が可能となっています。
相続手続きの依頼先とその特徴は以下のとおりです。
費用や対応範囲に大きな違いがあります。
それぞれの専門家の特徴を知った上で、適切な依頼先を選ぶことが重要です。

司法書士は、相続登記(不動産の名義変更)を唯一代行できる国家資格者です。
また、以下のような手続きも対応可能です。
最近では、相続登記に限らず、金融機関の手続きや不動産売却サポートなども行う「相続手続きまるごと対応」の事務所も増えています。
ただし、税務申告や訴訟に関わる業務には対応できませんので、税理士・弁護士との連携が必要です。
弁護士は、相続人間で争いがある場合や、調停・訴訟などの法的手続きを行う場合に依頼すべき専門家です。
たとえば以下のようなケースでは、弁護士の関与が必須となります。
遺産分割調停・審判や地方裁判所での訴訟について、相続人の代理人となれるのは弁護士です(司法書士は申立書や訴状などの書類作成でお手伝いします)。
一方、単純な名義変更などの事務手続きには弁護士に依頼する必要はないため、費用対効果を考えて依頼先を選ぶことが大切です。
税理士は、相続税の申告や納税に関する手続きを専門に扱います。
以下のような場合には、税理士への依頼が必要です。
相続税は、相続開始から10か月以内に申告・納税が必要です。
税務上の判断は非常に専門的かつ重要であるため、早めに税理士に相談しておくことをおすすめします。
行政書士は、書類作成や官公署への提出書類の代行を主な業務とする専門家です。
相続分野では、次のような業務に対応可能です。
ただし、登記業務や税務申告、訴訟対応などはできません。
また、業務範囲に法的な制限があるため、依頼内容によっては他士業との連携が必要です。
社会保険労務士(社労士)は、厚生年金・健康保険等の年金関係の手続きの代行が可能です。
遺族年金の請求や、厚生年金保険の資格喪失届など、年金事務所での手続きを正確かつスムーズに進めたい場合は、他士業(司法書士等)を兼ねている社労士への依頼も選択肢の一つです。
ただし、相続財産そのものに関する手続き(不動産・金融資産等)には関与できません。
銀行や信託銀行でも、相続手続きのサポートサービスを提供しているケースがあります。
特に信託銀行では「遺産整理業務」や「遺言信託サービス」として、相続財産の管理・分配・手続き代行を一括して行う総合サービスを展開していることが多いです。
一般的なサービス内容は以下のとおりです。
ただし、信託銀行は料金体系が高額かつ複雑であることが多く、相続財産の一定割合(例:遺産総額の1.0〜1.5%)を報酬とする場合もあるため、事前の見積もりや説明をよく確認する必要があります。
また、実際の作業は外部の司法書士や税理士に委託しているケースもあり、窓口は一つでも実働が分散されていることも珍しくありません。
相続人側が「すべて任せて安心したい」という希望を強く持っている場合には有効な選択肢ですが、コスト面や柔軟性を重視する方には、個別に士業へ依頼したほうが適している場合もあります。
相続手続きにおいて、誰に相談・依頼すべきかは、状況によって適切な選択肢が異なります。
間違った依頼先を選ぶと、手続きの遅延や二度手間が生じるだけでなく、費用面でも無駄が生じてしまうことがあります。
ここでは、相続の内容や相続人の状況に応じて、どの専門家に相談すべきかの判断基準と、選ぶ際のポイントを解説します。

被相続人が不動産を所有していた場合は、まず司法書士に相談するのが最適です。
なぜなら、相続登記(名義変更)は司法書士の独占業務であり、弁護士以外の他の士業では対応できないためです。
また、司法書士は登記にとどまらず、相続関係説明図や戸籍の収集、法定相続情報一覧図の取得など、登記に付随する諸手続きも一括でサポート可能です。
登記以外にも金融資産や自動車などの手続きがある場合、「相続手続きまるごと対応サービス」を提供している司法書士事務所を選ぶとスムーズです。
相続人の間で意見が合わず、トラブルに発展している、あるいはその兆しがある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、調停・訴訟を含めた法的な手続きや交渉をすべて代理できます。
逆に、争いの可能性があるのに司法書士や行政書士に依頼しても、対応できる範囲が限られてしまうため、注意が必要です。
ただし、相続人同士で冷静に話し合える関係であれば、まずは司法書士に中立の立場で話を聞いてもらう事で、争いを未然に防げるケースもあります。
相続財産が基礎控除額を超える、または不動産・金融資産・事業資産などの評価が必要な場合には、税理士への依頼が必須です。
相続税の申告・納税は、原則として相続開始から10か月以内に行う必要があるため、早めの対応が求められます。
相続税申告に強い税理士は、財産評価や節税対策にも精通しているため、結果として手元に残る資産が大きく変わることもあります。
なお、司法書士から信頼できる税理士を紹介してもらうというのも、一つの有効な選択肢です。
相続人の中に高齢の方や、平日に動けない仕事を抱えている方がいる場合は、手続きを“代行してくれる専門家”を選ぶことが重要です。
このようなケースでは、戸籍収集・書類作成・役所対応などをワンストップで任せられる、相続に強い司法書士事務所が適しています。
最近では、全国対応・郵送対応・オンライン相談などに対応した事務所も増えており、遠方からでも手続きがスムーズに進められるようになっています。
依頼先を選ぶ際には、以下の点を意識して比較・検討されることをおすすめします。

ホームページやパンフレットだけでは分かりにくい部分もありますので、無料相談などを活用して、実際に話をしてみることが大切です。
相続は一生のうちに何度も経験するものではありません。
だからこそ、「この人なら任せられる」と思える専門家に出会うことが、スムーズな相続の第一歩となります。
相続手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、専門家に依頼することで得られる利点も多くあります。
ここでは、専門家に依頼する際のメリットとデメリットについて解説いたします。

相続手続きは多岐にわたり、複雑なものも少なくありません。
専門家に依頼することで、手続きの誤りや必要な手続きの見落としを防ぎ、安心して進めることができます。
戸籍謄本の取得や金融機関での手続きなど、平日に時間を割く必要がある作業も、専門家が代行することで、ご自身の負担を軽減できます。
相続に関する法律や手続きに精通した専門家がサポートすることで、適切かつ円滑な遺産分割が可能となります。
専門家に依頼することで、報酬や実費などの費用が発生します。
依頼前に費用の見積もりを確認し、納得の上で依頼することが重要です。
相続放棄をご案内します。相続放棄は、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。調査の途中で借金が多いと見込まれる場合には、期間の伸長の申立てを含めて早めにお伝えします。
なお、調査の結果として相続放棄を選択される場合でも、調査にかかった報酬はお支払いいただくことになります。
まるごと代行は、相続人全員の合意ができていることを前提にお引き受けしています。まだ合意ができていない場合や、連絡を取れていない相続人がいる場合には、まず「遺産分割協議のサポート」からご依頼ください。
当事務所が相続人全員への連絡と手続きの説明、遺産分割協議書の作成を行い、合意が整った後にまるごと代行へ移行します。財産の全体像が分からないために話し合いを始められない場合には、協議サポートと並行して資産・負債の調査もお引き受けしています。
平日はお仕事で役所や銀行に行けない方、相続する不動産や実家が遠方にある方、ご高齢で書類の準備や金融機関とのやり取りが負担な方、相続人が多くて連絡や書類の取りまとめが大変なご家族などにご利用いただいています。
「初めての相続で、何から手を付ければよいか分からない」という段階からのご相談も多くいただいています。ご状況をお伺いしたうえで、必要な手続きをご提案します。
ご依頼いただけます。
手続きをすべて任せる場合は、遺産の額にかかわらず相続手続きまるごと代行でお引き受けします。
遺産総額が500万円以下の場合、報酬は275,000円です。
相続登記だけ、預貯金の解約だけなど、手続きの一部だけを任せたい場合は、個別にご依頼いただけます。
ご状況をお伺いしたうえで、適したサービスをご案内します。
着手金はいただいておりません。
当事務所の報酬と実費は、すべての手続きが完了した後に、解約した預貯金など遺産の中からご精算いただきますので、ご依頼時にまとまったお金をご用意いただく必要はありません。
なお、遺産に預貯金がほとんど含まれない場合のお支払い方法は、委任契約の際に個別にご案内いたします。
ご依頼から遺産のお受け取りまで、全体でおおむね3〜6か月が目安です。
戸籍の収集に2〜6週間、財産調査や遺産分割協議書の署名押印の回収にそれぞれ2〜4週間、金融機関の解約に各2〜6週間程度かかります。
相続人が多数の場合や、遺言書の検認、不動産の売却を伴う場合は、これより長くなります。工程ごとの目安は、本ページの「費用と期間の目安」をご覧ください。
故人に関する資料を、お手元にある範囲でお持ちください。
たとえば、不動産の権利証や固定資産税の納税通知書、預貯金の通帳、証券会社からの取引残高報告書、生命保険の証券、遺言書、これまでに取得した戸籍などです。
すべて揃っていなくても相談は可能です。不足している書類は、ご依頼後に当事務所で取得を代行します。
役所や法務局、金融機関での手続きは当事務所が代行しますので、相続人の方に出向いていただく必要は原則としてありません。
相続人の方にしていただくのは、委任状への署名押印、印鑑証明書のご用意、遺産の分け方の話合い、上場株式がある場合の証券会社によるリスク説明のご確認の4つです。
印鑑証明書は、マイナンバーカードがあればコンビニでも取得できます。
ご来所いただくのは、ご依頼者となる代表の相続人の方のみで差し支えありません。
他の相続人の方には、遺産分割協議書や委任状を郵送し、ご署名・ご捧印のうえ印鑑証明書とあわせてご返送いただく形で進めます。
海外にお住まいの相続人がいる場合は、印鑑証明書に代わる署名証明の取得方法などを個別にご案内いたします。
戸籍の収集が終わったとき、財産目録ができたとき、登記や解約を申請したときなど、節目ごとにご報告しています。
途中経過が気になったときは、いつでもお電話やメール、LINEでお問い合わせください。ご依頼後のやり取りに相談料はかかりません。
ご依頼いただけます。
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所への検認の申立書作成から、公正証書遺言の場合はその内容に沿った名義変更や解約の手続きを代行します。
遺言書があるかどうか分からない場合は、公証役場での遺言検索などの調査も当事務所で行います。
相続財産の調査の一環として、借金や保証債務の有無も確認します。
信用情報機関への照会や、届いている請求書・郵便物の確認などを通じて把握したうえで、借金の額が大きい場合は相続放棄の申立てもご案内します。
相続放棄には、相続を知ってから3か月という期限がありますので、心当たりがある場合はお早めにご相談ください。
相続税の申告は税理士の業務のため、当事務所では申告や税額の計算は行いません。
申告が必要と見込まれる場合は、提携の税理士をご紹介し、申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月)に間に合うよう、戸籍や財産目録などの資料を共有しながら並行して手続きを進めます。
対応しております。
相続登記を済ませたうえで、併設の不動産会社(株式会社リーガル・リノベーション)と連携して売却を進め、売却代金から費用を差し引いた分配額の計算書を作成して、各相続人の口座へお振込みします。
査定のみのご利用も可能ですので、売却するかどうか迷っている段階でもご相談ください。
当事務所は、相続人全員に対して中立の立場で手続きを進めます。疎遠な相続人の方へのお手紙の送付や、お話合いの場の調整、遺産の分け方の選択肢のご説明は可能です。
一方で、特定の相続人の代理人として他の相続人と交渉することや、遺産分割調停・審判で代理人になることは、司法書士にはできません(弁護士の業務です)。
ご依頼後に相続人同士の争いに発展した場合は、原則として当事務所は中立を保てなくなるため業務を終了させていただき、必要に応じて弁護士をご紹介します。
司法書士は、司法書士法施行規則第31条に基づき、相続人からの委任を受けて、預貯金の解約や株式の名義変更、遺産の分配といった財産の管理・処分に関する業務(財産管理業務)を行うことができます。
当事務所の「相続手続きまるごと代行」は、この規定に基づき、相続人全員からの委任状をいただいて進める業務です。
なお、相続税の申告は税理士、争いのある場合の交渉や調停の代理は弁護士の業務ですので、必要に応じて提携の専門家をご紹介します。
相続手続きのご相談は、司法書士法人リーガル・ソリューションへ
ご依頼を前提とするご相談は無料です。まずはお名前・ご連絡先と、故人の財産のおおよその内容をお伝えください。ご状況をお伺いしたうえで、概算の費用と期間をご案内します。