認知症対策・事業承継・遺言に代わる手続きとして家族信託・民事信託が利用されています。
家族信託は、ご家族に財産の管理を託すための仕組みです。税金が一律にかからなくなる制度ではありません。例えば、適正な対価を負担せずに他の人が受益権を取得する場合には、贈与税が課税されることがあります。贈与税や不動産取得税などの取扱いは、信託の内容や財産の移転方法によって確認が必要です。
税金の取扱いの参考:国税庁「新たに信託の設定等を行った場合」
司法書士法人・行政書士事務所リーガル・ソリューションでは、家族信託・民事信託のお手伝いを承っております。
他の手続きと比較して、ベストな手続きをアドバイスし、ご希望に沿った手続きを全面サポートします!





