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不動産に関する交渉・裁判不動産の書類作成・登記

時効取得による移転登記請求 取得時効の援用と登記 2026.6

お住まい:東京都台東区
お名前:S.Y 様
性別:男性
年齢:40代

不動産に関する交渉・裁判のお客様アンケート
当事者ご本人が亡くなられてから30年以上が経過しており、さらに国交のない外国とのやり取りも必要となる、大変珍しく難しい案件でした。
そのような中、あらゆる手段を講じて、一つひとつの難題を着実に克服してくださいました。不動産のプロフェッショナルであり、司法書士でもあるという異色のご経歴をお持ちの樋口先生だからこそ、この難しい案件を解決していただけたのだと思います。
多数の弁護士事務所に相談してもよい回答が得られない中、先生だけが自信を持って引き受けてくださり、結果としても無事に成功へ導いていただきました。大変感謝しております。
手続きが多く、時間を要する案件ではありましたが、こまめに進捗をご連絡いただき、迅速かつ丁寧に進めてくださいました。最初から最後まで先生を信頼し、安心してお任せすることができました。
先生に出会えたことを本当にありがたく思っております。心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

事案の概要

ご依頼者様がお住まいの都内マンションの一室は、昭和58年頃、ご親族が経営する会社の台湾関連会社に勤務していた台湾人の方が、来日時の宿泊用として購入されたもので、登記名義もその方のままとなっていました。

その後、名義人の方が来日されなくなったため、ご親族への名義変更の準備が進められていましたが、平成7年に名義人の方が台湾で死亡したことで手続は中断。

やがて台湾のご遺族との交流も途絶え、登記名義は亡くなった方のまま、長年放置された状態となっていました。

ご依頼者様は平成24年からこのお部屋に居住し、固定資産税や管理費等もご自身で負担してこられましたが、名義人の相続人は台湾在住の7名で、全員が所在不明。任意の協力を得て名義変更をすることは不可能な状況でした。

当法人では、台湾の戸籍の取得・翻訳、台湾の相続法制や資料の調査を行って相続人を確定させた上で、取得時効を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟を東京地方裁判所に提起。

所在不明の相続人らに対しては公示送達の申立てを行い、請求を全部認容する判決を得ました。

判決確定後、この判決に基づきご依頼者様への所有権移転登記を完了し、名義人の死亡から約30年を経ていた登記名義の問題を解決することができました。