債権は一定期間内に時効の中断、停止事由がなければ時効によって消滅します。
ただし消滅時効によって債権が消滅したことを債権者に対し主張する場合には、消滅時効の援用手続きが必要です。
司法書士法人リーガル・ソリューションでは数々の消滅時効の援用手続きを取り扱ってきました。
消滅時効にかかっている債権がある方、お気軽にお問い合わせください。
債権は一定期間内に時効の中断、停止事由がなければ時効によって消滅します。
ただし消滅時効によって債権が消滅したことを債権者に対し主張する場合には、消滅時効の援用手続きが必要です。
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債務整理の手続きに経験豊富な認定司法書士が対応いたします。
債権者との対応も全て私共の方で対応しますのでご安心ください。
あなたの借金のお悩み、認定司法書士にお聞かせください!
・債務調査
・信用情報機関への開示請求
・消滅時効の援用通知書作成
・内容証明郵便による援用通知書発送(配達証明書付)
・債権者との窓口対応
※報酬は消費税込の金額です。
※別途実費代を申し受けます。