在留資格を付与された外国人は、原則として在留期間が設定され、在留期間満了前に更新許可申請等の手続きをする必要があります。
永住権を取得することによって、在留期間や就労の制限のない在留資格となります。
行政書士事務所リーガル・ソリューションでは、たくさんの永住許可申請の代行をしてきました。
原則として10年、既婚者であれば3年経過していれば永住許可申請をご検討ください。
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申請取次行政書士があなたに代わって、永住許可申請の手続きを代行します。
会社の社長、役員の方であっても承ります。
就労制限、在留期間の制限のない在留資格『永住者』の許可申請を代行します!
・必要書類案内
・戸籍謄本取得
・住民票取得
・課税証明書、納税証明書取得
・永住許可申請書作成
・申請理由書作成
・各種書類翻訳
・入国管理局書類提出代行
・在留カード受け取り
※消費税、実費代込の金額です。