外国人が日本の不動産を取得すること
外国人が日本の不動産を取得することは現在制限されておりません。(民法3条2項)
外国の法人であっても同様です。
日本において不動産の登記名義人になることも可能です。
外国の法人が日本の不動産を取得する場合、住所証明書及び資格証明書が必要になります。
日本の法人の場合の住所証明書及び資格証明書となるものは、登記事項証明書ですが、シンガポール共和国の場合を解説していきます。
シンガポール共和国の法人の添付書類
シンガポール共和国にも日本の登記事項証明書に代わる法人を公示する制度がございます。
ACRA(会計企業規制庁)という機関が発行したBiz Fileというものが日本でいう登記事項証明書にあたるものです。
このBiz Fileには株主やその株主の株式保有数、株主総会が行われた日等、日本の登記事項証明書に記載されていないようなことまで記載されています。
このBiz File(登記官の署名による正式な認証があって、ACRAの印章がスタンプされているもの)が不動産登記法上の住所証明書及び資格証明書の代わりになります。
さらにこのBiz Fileを約した訳文の添付も必要になります。
この訳文については誰が訳しても差し支えありません。
従いまして、通常司法書士事務所に依頼すると司法書士が訳文を作成致します。
当事務所でも中国語、英語の訳文は全て司法書士が担当しております。
捺印書類
登記申請の際の捺印書類については、シンガポールにハンコの文化がありませんので、登記原因証明情報及び委任状についてはサインをいただく形になります。
このサインの署名者は売買契約に関する代表権があるDirector(取締役)が署名し、取締役の名前をサインします。
渉外不動産登記のお問合せ
意思確認、本人確認をお願いしたい。渉外不動産に強い事務所を探している等。
ご相談は初回無料です。土曜日も営業しております。営業時間は9時から18時まで。
お電話でのお問い合わせはこちらから↓
0120-014-677
ご連絡心よりお待ちしております。